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【BIR】輸出型企業(EOE)のVAT還付基準変更
2026.05.26

今回はBIR発行RMC 37-2025、輸出型企業(EOE: Export Oriented Enterprises)に影響するVAT還付のためのガイドラインをご紹介します。
2025年4月1日より施行される以下のルールは、EOE(輸出型企業)のVAT還付申請に影響を与える可能性があります。
以下の改訂された規定により、EMB(輸出マーケティング局)からの証明書の取得を強く推奨いたします:
- 前年の輸出売上高が70%の基準を満たしている場合:
EMBの証明書を取得することで、仕入先がVAT(付加価値税)を課すことを防ぐことができます。なぜなら、VATが課された場合であっても、VAT還付を受けることができない可能性があるためです。
- 輸出売上が70%に満たない場合でも:
VAT還付申請を行うためには、EMBによる評価書や証明書の提出が必要条件となるため、証明書の取得が求められます。
下記BIR発表のQ&Aをご覧ください。
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a. 前年の輸出売上が70%の基準を下回っていることが明記されたEMBからの通知書の写し。 b. VAT還付申請の対象となる当該年度または課税年度における輸出売上および送金実績の検証結果を含む、EMBによるスケジュールまたは評価シートの認証済みコピー。
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WIKI Investment 編集部
2026.05.26