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6月20日〜22日に陸揚げされた貨物の申告・納税・引き取り手続きについて
2026.05.26

フィリピン共和国法第10863号(関税近代化・関税法/CMTA)の第1129条に基づき、2025年6月20日〜22日にマニラ国際コンテナ港(MICP)で陸揚げされた貨物を受け取る荷受人(Consignees)は、該当する貨物申告手続きを行うよう通知されています。
本通知は、貨物の「みなし放棄(Implied Abandonment)」を防ぐため、以下の義務を改めて周知するものです。
- 貨物申告:陸揚げ日から7日以内に申告すること
- 関税・税金・手数料の支払い:最終査定日から15日以内に支払うこと
- 貨物の引き取り:支払い完了日から30日以内に引き取ること
これらの期限を遵守しない場合、CMTAおよび関連する関税覚書(CMO 27-2019、CMO 10-2020)に基づき、貨物はみなし放棄と見なされる可能性があります。
すでに申告、納付、引き取りを期限内に完了している場合は、本通知は関係ございません。
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以上
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WIKI Investment 編集部
2026.05.26
