タイBOI就労許可に関する新規制(2025年7月)

【概要】
タイのBOI(Board of Investment)は、2025年6月5日付けの通達(Por. 8/2568)により、BOI奨励企業における外国人就労許可(Work Permit)およびビザ申請の条件を大幅に見直しました。
これに伴い、2025年10月1日以降に発行されるBOI認定証を対象に新規ルールが適用され、従来から認定を受けている企業は2026年1月1日からの適用となります。
【新しい適用ルール(2025年10月・2026年1月~施行)について】
・外国人の最低給与基準
BOI奨励企業が外国人従業員の就労許可やビザを申請または更新する際には、以下の最低月収が必要になりました
職位 | 条件 | 最低月収(THB) |
|---|---|---|
経営層(Executive) | 年齢27歳以上、関連職務経験5年以上(※会長・CEO・Director等は除く) | 150,000 |
管理職(Management) | 同上 | 学位無:75,000(学位有:50,000) |
オペレーション/ITスタッフ | 22歳以上、関連学歴・経験2年以上(学歴なしは5年以上) | 50,000 |
BPO/TISO/IBPO職種 | 該当トレーニング証明あり | 35,000 |
※6カ月以内の短期ポジションは適用除外となります。
【タイ人雇用比率について】
製造業で従業員数が100人を超えるBOI企業は、少なくとも70%以上がタイ人であることを証明する必要があります。
なお、小規模企業(≤100名)やサービス業、短期ポジションなどは免除対象とされています。また、高度技術を有するプロジェクトでは、ケースにより比率の緩和申請も可能となります。
【適用スケジュール・タイミングについて】
- 2025年10月1日〜
BOI認定証を 2025年6月5日以降に取得した企業 に対し新ルール適用開始。 - 2026年1月1日〜
それ以前に認定されたBOI企業にも順次適用。
※ただし、2026年1月にWP更新手続きが必要となる場合、直近3カ月分=11月分からのPND1の提出必要となり、当該11月分の資料については、上記の基準を満たしている必要がございます。
【実務への影響と対応ポイント】
- 給与構造の再検討:該当従業員の給与を新ルールに合わせる必要があり、適応のタイミングや給与支給体制の見直しが必要となります。
- 労働力構成の調整:特に製造業はタイ人雇用比率70%確保のため、人員構成や採用の見直しが必要となる場合があります。
- 手続きの負荷増:申請書類に給与証明(PND1,PND1K等の源泉税納付書など)が追加され、申請プロセスが複雑化されるとされています。
2025年7月初旬に公表されたBOI規則改定(Por. 8/2568)では、外国人従業員に対する最低給与基準と、タイ人比率の要件が新たに設定されました。
これらは段階的に施行されており、企業側には計画的準備と実務対応が求められます。
今週もお読みいただきありがとうございました!
WIKI Investment 編集部
2026.05.26