フィリピン#フィリピン
「証券取引委員会(SEC)が会社登記事項変更手続を簡素化」
2026.05.26

SEC、定款・細則改訂手続をオンラインで簡素化へ
フィリピン証券取引委員会は、eAMENDポータルを通じて定款・細則の改訂をより簡単・迅速に行えるようにする新ガイドライン案を公表しました。
本案は事業円滑化法に基づき、効率性・透明性・説明責任の向上を目的としています。
主な内容
- 処理区分
- 簡易処理:会社名・目的・住所・役員数・存続期間の変更等 → 7営業日以内
- 通常処理:細則改訂、会社形態変更等 → 21営業日以内
- 申請手続
- 旧モニタリングクリアランスの代わりに誓約書で代替可
- 書類提出・支払いはすべてeAMENDポータル上で完結
- 電子証明書
- 支払い・審査完了後に電子版証明書を発行(事後確認あり)
- 罰則(簡易処理のみ)
- 15日以内未提出 → ₱5,000罰金
- 45日超過 → 証明書無効・手数料没収
- 意見募集期限
- 2025年11月17日まで
日系企業への影響
- 手続期間が短縮されるため、会社名・目的・役員変更などが迅速化
- 完全オンライン化により、日本本社との承認・提出プロセスが容易に
- 一方で、提出期限と罰則が厳格化されるため、内部承認の遅延には要注意
- デジタル証明書対応・書類管理体制の整備が求められる
まとめ
今回の改革により、日系企業は定款・細則改訂を短期間かつオンラインで完結できるようになります。
ただし、期限遵守と電子化対応の徹底が重要なポイントとなります。
以上、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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WIKI Investment 編集部
2026.05.26
