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BIR、ORUSを通じたルーズリーフおよびコンピュータ化会計帳簿の登録義務を明確化、期限を延長 (2025年1月15日発行/RMC No.004-2026)
2026.05.26

I. オンライン登録(ORUS)の義務化
恒久的に製本されたルーズリーフ帳簿およびコンピュータ化会計帳簿を使用しているすべての納税者は、ORUS(Online Registration and Update System)を通じて登録しなければいけません。
登録完了後、QRコード付きスタンプが発行され、オンラインで検証可能となります。
- 恒久的に製本されたルーズリーフ帳簿:
QRコードは帳簿の最初のページに貼付 - コンピュータ化会計帳簿:
QRコードは印刷し、記録として保管
II. 手動登録(例外的取扱い)
ORUSがシステム障害または技術的エラーにより利用不可の場合のみ、手動登録を認めます。
その際、以下のいずれかを提出する必要があります。
- ORUS停止に関する公式アドバイザリー
- 登録時に発生したエラーメッセージのスクリーンショット
III. ORUS登録の対象外記録
ルーズリーフの請求書、領収書、その他の会計記録については、ORUS未対応のため、引き続き管轄RDOで手動登録とします。
IV. 登録期限の延長
登録内容 | 旧期限 | 新期限 |
|---|---|---|
ルーズリーフ帳簿・関連記録 | 2026年1月15日 | 2026年1月31日 |
コンピュータ化帳簿 | 2026年1月30日 | 2026年2月17日 |
その他、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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WIKI Investment 編集部
2026.05.26