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株式会社(PT)の設立・変更・解散に関する新規則(MOL 2025年49号)
2026.05.26

2025年12月17日より施行された本規則により、従来の「2021年21号」体制は廃止されました 。
今回の改正は、これまでの「迅速な自動承認」から、法務省による「実質的な審査」へと大きく舵を切る内容となっています 。
1. 手続き期間・タイムラインの対照表(最新修正版)
変更申請(定款・データ変更)における審査期間の導入が最大の変更点です。
プロセス | 旧規則(実務上) | 新規則(法定期間) | 根拠条文 |
変更申請の審査期間 | 即時〜数日 | 最大 14 営業日 | 第13条 |
不備の補正期限 | 特になし | 通知から 7 日以内 | 第14条 |
年次報告の提出期限 | 運用なし | 公証人証書の署名日から30日以内 | 第16条 |
年次報告の総会承認期限 | 期末後6ヶ月 | 期末後 6 ヶ月以内 | 第16条 |
2. 重要変更ポイントの再チェック
① 変更申請に対する「審査プロセス」の導入(第13条)
- 適用対象: 定款変更およびデータ変更の申請が対象です 。
- 審査の内容: 申請データと、アップロードされた議事録・定款の内容が一致しているか、最大14営業日かけて審査が行われます 。
- 補正と却下: 書類に不備がある場合、通知から7日以内に補正しなければ申請は却下されます 。
② 年次報告書の提出義務と制裁(第16条〜18条)
- 提出期限: 株主総会(RUPS)で承認された年次報告書は、その内容を記載した**「公証人証書(Akta Notaris)への署名日」から30日以内**にシステム(SABH)を通じて提出しなければなりません 。
- 行政制裁: 提出を怠ると、まずシステム上の「書面警告」が届きます 。警告後30日が経過しても未履行の場合、**システムアクセス(SABH)の遮断(ブロック)**が行われ、一切の登記変更ができなくなります 。
③ 実質的所有者(BO)情報の証拠書類(第6条・10条・12条)
- アップロードの要件: BO情報の提出や更新を伴う場合、以下の証拠書類のアップロードが実務上求められます 。
- 取締役から公証人への委任状
- 取締役によるBO名についての声明書
- BO本人としての同意書
3. 実務担当者様へのアドバイス
本改正により、特に**「公証人証書の署名日」**を起点とした30日以内の提出管理が極めて重要になりました。また、変更手続きには最大14営業日の審査期間が加わるため、ビザ更新や銀行手続き等を控えている場合は、これまでより1ヶ月程度早いスケジュールでの着手を強く推奨いたします。
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WIKI Investment 編集部
2026.05.26
