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RR No.9-2025改正(Sections 3, 4, 7) 登録事業者(RBE)の国内販売に係るVATの取扱い変更について
2026.05.26

RR No.9-2025改正(Sections 3, 4, 7)
登録事業者(RBE)の国内販売に係るVATの取扱い変更について
フィリピン内国歳入庁(BIR)は、RR No. 9-2025の一部(Section 3, 4, 7)を改正し、登録事業者(Registered Business Enterprises: RBEs)の国内販売に対するVATの実務運用を明確化しました。
本改正は、特にB2B取引におけるVAT処理方法に重要な影響を与える内容となっております。
1. Section 3:実施方法(Manner of Implementation)
■ B2B取引の基本ルール
取引先(買手)が事業者である場合(政府機関およびGOCCを含む)、以下の取扱いとなります。
- RBE売手は、VAT込みの請求書を発行する必要があります。
- 請求書には、VATを別建てで
「VAT on Local Sales」 と明記する必要があります。 - ただし、VAT相当額は売手へ支払われません。
→ VATの納付義務は買手側にあります。
2. 買手側のVAT申告・納付義務
(1)サービスの購入(エコゾーン/フリーポートからの購入)
- VATは月次申告・納付となります。
- 将来的にBIR専用フォームが発行予定です。
- それまでは、BIR Form 1600-VT を使用します。
- 提出期限:翌月10日まで
- 買手は、RBE売手に対して
BIR Form 2307(源泉徴収証明書) を発行する必要があります。
(2)物品の購入(エコゾーン/フリーポートからの購入)
- VATは取引ごと(per transaction)に申告・納付する必要があります。
- 使用フォーム:BIR Form 0605
- VAT支払後、貨物引渡前にRBEへ直ちに送付する必要があります。
■ バルク出荷の場合
複数の請求書にまたがる出荷の場合は、
- 合算して一括でVAT支払いが可能です。
- その場合:
- BIR Form 0605
- 対象請求書一覧表
を税関(BOC)へ提示する必要があります。
3. 実務上の留意点
- 売手はVATを受領しないため、資金フローに注意が必要
- 買手は納付漏れ・期限管理の徹底が重要
- 特に物品取引では、税関手続きとの連動が必要となるため、書類不備による通関遅延リスクがあります。
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WIKI Investment 編集部
2026.05.26