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こんにちは、ベトナム、ハノイ支部の小瀬です。 2026年2月現在、ベトナムにおけるクロスボーダーM&Aは高度化の一途を辿っておりますが、多くの案件において、クロージング(資金決済)直後の法的手続きに空白期間が生じるケースが散見されます。 実務上、資金決済の完了は商業的な区切りに過ぎず、法的な権利移転の完了(Perfection)を意味するものではありません。

ベトナム・ハノイ支部の小瀬です。 本日のニュースレターでは、ベトナムM&Aにおいて契約締結(SPA)後に直面する最大のハードルの一つ、「競争法に基づく企業結合届出」について解説いたします。 現行の規制(政令 Decree 35/2020/ND-CP等)に基づき、特に日本企業が見落としがちな「届出基準」と、違反時の「重いペナルティ」について要点をまとめました。