ベトナム税務2026.05.26
Q
VAT還付はいつでも申請できますか。申請条件やタイミングがあれば教えてください。
A
<申請条件>
VAT還付が可能になるのは、下記2つのみです。
1,新規設立企業の生産開始前
2,輸出売上に係る仕入れ取引
それぞれ以下条件を満たしていれば還付申請が可能です。
1,新規設立企業の生産開始前
①設立から1年以上経過している
②仕入れVAT残高が3億VND以上ある
③資本金が全額拠出されている
2,輸出売上に係る仕入れ取引
①仕入れVAT残高が3億VND以上ある
②税関法に基づき必要書類の準備及び申告手続きを行っている
③税関法及び関連規定に於いて指定される場所で輸出手続きが行われている
※輸出売上高の10%が還付の上限となります
<タイミング>
還付申請はVAT申告を行う際に申請が可能です。
従って普段四半期で申告をしている場合は四半期、月次で申告をしている場合は月次で申告機会があります。
四半期申告を行っている企業に関してはキャッシュフロー等を加味して計画的に還付を行うと良いかと思います。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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