インド会社設立2026.05.26
Q
インド現地法人設立を検討しており、資本金は1億ルピー以下の予定ですが、会社秘書役をおく必要がありますか?
A
払込資本金が1億ルピー以上の会社については、常勤の会社秘書役(Company Secretary)を設置する必要があります。
一方で、払込資本金が1億ルピー未満の会社については、会社秘書役の設置は必須ではありません。ただし、コンプライアンス対応の観点から、必要に応じて外部の専門家に業務を委託するケースが一般的です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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