会計
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■会計制度の概要
タイの会計制度の骨子は、2000年会計法に定められています。会計法は、タイの法律に基づいて登記されたパートナーシップや株式会社、外国の法律に基づき設立されタイ国内で事業を営む法人、支店や駐在員事務所、個人事業までのすべての事業体に適用されます(会計法8条)。 同法において、会計記録担当者・会計記録責任者の義務、公認会計 士監査済財務諸表の提出義務や、全事業体のタイ会計基準(TASs: Thai Accounting Standards)への準拠義務、これらに従わない場合 の罰則規定などが定められていますので、タイの商法である民商法典とあわせて必ず押さえておかなければならない法律です。重要な規定は次の表のとおりです。
■「会計記録責任者」と「会計記録担当者」
■ 会計記録担当者の要件
タイの会計制度の大きな特徴として、会計記録責任者と会計記録担当者を必ず設置しなければなりません。 会計記録責任者は、事業体の会計について責任を負うもの(サイン権者)を指し、会計基準に準拠した適正な財務諸表の作成や、帳簿の一定期間保存などの義務を負います。 一方、会計記録担当者は、事業体の記帳などを行ういわゆる経理担当者を指します。設立後1カ月以内に会計記録責任者が任命し国税庁(Revenue Department)へ届出ることが義務付けられています(オンライン申請が可能)。会計記録担当者については要件が定められており、以下の要件を満たす者を登録しておかなければなりません。
■ 会計記録担当者の義務
会計法21条において、記帳にあたって会計記録担当者が遵守すべき事項が規定されています。原則としてタイ語で記帳すること、外国語で記帳する場合にはタイ語の翻訳を付すことが求められます。 コード番号で記帳することが実務上多いと思われますが、この場合にはコード番号をタイ語に直すマニュアルまで作成しておかなければなりません。会計記録担当者は、業務について60日以内に商業登記局長への報告義務と、セミナー受講の義務があります。報告はDBD(商業開発局)を通じて行われ、2025年現在、e-Registrationシステムによりオンライン提出も可能です。 実務上はタイへ進出する中小企業の多くが進出当初から上記のようにタイ人を雇用するケースは少なく、会計事務所に名義貸しと記帳代行をセットでアウトソーシングしています。アウトソーシングする際の注意点として、会計記録作成担当者と会計監査人を、同一の会計事務所で担うことができないことです。そのため、多くの会計事務所は他の会計事務所や公認会計士と相互に委託契約をすることで、会計サービスと監査業務を提供しています。
■ 会計検査と罰則規定
商業登記局長より権限を委譲された会計総監および県の会計検査官には、事業体の会計処理が法律に準拠しているかを検査する権限が与えられていて、必要な場合にはいつでも事業所に立ち入り、帳簿を押収することができます。また彼らが要求する場合には、会計記録責任者と会計記録担当者は帳簿、関係書類について説明、提出する義務が課されています。 この調査の結果によって会計法に違反していることが判明した場合には、最大で懲役3年もしくは数万バーツの罰金(または両方)という、非常に重い刑が科されることに留意しなければなりません。
■タイ会計基準(Thailand Accounting Standards : TAS) と タイ財務報告基準(Thailand Financial Reporting Standards : TFRS)
タイの会計基準の歴史を振り返ってみると、当初は米国会計基準 (US Generally Accepted Accounting Principle)に準ずるものになっていましたが、1997年の通貨危機が起こった際、IMFが援助を行う条件の1つとして会計の国際化を求めたことをきっかけとして、国際会計基準(IAS:International Account Standard)に沿ったものに全面的に改定が行われました。 その結果、タイ会計基準(TASs)は、ほぼ国際会計基準、国際財務報告基準(IFRS)に沿ったものとなり、運用されてきました。そして2011年より本格的にIFRSが導入される運びとなりました。
■ IFRSの導入
全世界的にIFRSの導入が進んでいますが、タイでもIFRS導入への取組みが行われてきました。一部例外はありますが、2011年より、 IFRSに準拠したタイ財務報告基準(TFRS: Thai Financial Reporting Standards)の本格運用が開始されました。ただし前述のとおり、タイ会計基準はもともとが国際会計基準、国際財務報告基準に沿っていたため会計実務者や監査人にとって大きな混乱は生じず、比較的スムーズに移行が行われました。025年現在では、タイ証券取引所(SET)上場企業には「フルTFRS(Full IFRS Standards)」の適用が義務付けられており、IFRSにほぼ準拠した財務報告が行われています。一方で、中小企業や非公開企業向けには「TFRS for NPAEs(Non-Publicly Accountable Entities)」と呼ばれる簡易基準が適用されており、企業の規模・性質に応じた柔軟な基準運用がなされています。
また、IFRSの定期改訂に合わせてTFRSも随時更新されており、タイ公認会計士協会(FAP)は最新のIFRSとの差異分析や適用ガイダンスも公表しています。
■ タイ会計基準の適用対象会社
現在、タイでは2種類の会計基準が存在します。1つは公的説明責任を有する企業向けのタイ財務報告基準(TFRS for PAEs:Thai Financial Reporting Standards for Publicly Accountable Entities)であり、もう1つは公的説明責任を有しない企業向けのタイ財務報告基準(TFRS for NPAEs:Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities)です。
TFRS for PAEsはIFRSに準拠しており、公的説明責任を有する企業に対して強制適用されます。公的説明責任を有する企業とは、以下のいずれかを満たす会社のことを言います。
タイへ進出している日系企業の多くはTFRS for NPAEsの要件を満 たしている必要があります。その場合でもTFRS for PAEsを適用す ることが可能です。しかし、あえてより煩雑なTFRS for PAEsを採用するメリットがないため、実際にはTFRS for NPAEsを採用するケ ースがほとんどです。
・持分証券または社債などの負債証券を発行し、それが公的市場で取引されている企業
・公的市場においてあらゆる種類の金融商品を発行する目的で、監督機関に対して財務諸表を提出した企業または提出準備中である企業
・金融機関、証券会社、保険会社および投資信託
・公開会社
タイへ進出している日系企業の多くはTFRS for NPAEsの要件を満たしている必要があります。その場合でもTFRS for PAEsを適用することが可能です。しかし、あえてより煩雑なTFRS for PAEsを採用するメリットがないため、実際にはTFRS for NPAEsを採用するケースがほとんどです。
■タイ会計制度の課題と問題点
タイでは、以下のような厳格な制度設計を設けています。
- 会計法をすべての事業体に適用させる
- 会計記録担当者の要件を定める
- 会計記録責任者に重い責任を負わせる
- すべての事業体に公認会計士監査義務を負わせる
しかし実際には、基準どおりの処理を中小企業で行うことがそもそも難しいなど、制度に実務が追いついていないのが現状です。
■ 公認会計士不足
タイでは、現在100万社を超える企業が操業していると言われ、原則としてすべての企業に監査を受ける義務が課されています。しかし、監査をする公認会計士の数は圧倒的に不足しているのが現状です。公認会計士1人当たりの担当企業数が多すぎるため、会計監査には長期の時間を要し、適正な監査がなされないことも多いと言われます。
過去には一人で2万社の監査という実行不可能な監査証明に署名したとして資格を剝奪された公認会計士が新聞で取り上げられたこともあったと言われています。
■ 中小企業および個人事業向けの会計制度の不在
国際会計基準に完全に準拠することになったタイ会計基準ですが、一部の基準が非公開会社には適用除外されているものの、多くの基準は適用されるため、中小企業およびその監査人にとっては過度の負担となるケースが報告されています。そのため中小企業向けの基準の制定なども想定されてはいるようですが、実現の目途は立っていないのが現状です。
■ 会計事務所による記帳代行
タイでは、多くの中小企業が会計業務を外部の会計事務所に委託していますが、記帳代行と監査業務を実質的に同じ会計事務所が行っている場合があり、不正会計や帳簿操作の温床となることがあると言われています。
開示制度と開示義務
■開示制度の概要
■ 開示制度
タイの企業情報開示についての関連法令は、民商法典、公開株式会社法、会計法、商業登記局通達、タイ会計基準(TASs)、証券取引法および証券取引委員会通達、タイ証券取引所(SET)および代替投資市場(MAI)、上場・開示基準など多岐にわたっているので、会社がどの法令に準拠すべきかを確認しておく必要があります。
非公開会社については民商法典が開示根拠となりますが、財務諸表の作成ルールについては、内国歳入法(Revenue Code)・会計法
(Accounting Act)等に従うこととなるため、双方の理解が必要となります。 SETまたはMAIに上場するには、SET規定に従って財務諸表を作成し、SETが認定した監査人の監査を受けたものを提出しなければなりません。 なお、開示内容および開示方法に関しては、SET通達「上場企業の情報開示に関するガイドライン(Guidelines on Disclosure of Information of Listed Companies)」、およびMAI 通達「情報及び事業活動に関する開示、並びにMAI上場企業役員及び監査人の証券保持に関する開示1号」に規定されています。
■開示実務の流れ
■ 開示実務の流れ(非公開会社の場合)
[開示スケジュール]
非公開会社の場合、年に1度、年次報告書を作成する義務を負いま す(民商法典1196条、会計法12条)。作成した年次報告書は決算 日から4カ月以内に開催される株主総会に提出され、総会での承認を 受けた後、会計記録責任者および監査人の署名等を記載した申請書を 添付の上、総会終了後1カ月以内に商業登記局または各県の商業登記 事務所に提出しなければなりません(会計法11条)。 実務上は株主総会をペーパー上で済ませてしまうことが多いため、 遅くとも決算日から5カ月以内には、年次報告書を作成して提出しな ければならないということになります。 提出された年次報告書は商業登記局にて入手することができます (民商法典1199条)。
[開示内容]
非公開会社の場合、①監査済みの貸借対照表および損益計算書、②取締役による事業報告書、③監査人による監査報告書で構成される年次報告書を作成しなければなりません。 キャッシュ・フロー計算書の提出は義務付けられていませんが、企業の任意で提出することができます。また連結財務諸表は原則として作成すべきとされていますが、例外として単体財務諸表のみでもよいとされています。 財務諸表の標準フォーマットは、1976年の商務省令第2号に示されており、これを参考にすることが推奨されます。また取締役による事業報告書は、日本の事業報告書に類似しており、民商法典1197 条に基づき、株主への事業説明資料として株主総会への提出が義務付けられています。
貸借対照表および損益計算書はタイ会計基準(TFRS)に基づいて作成されなければならず、他国の会計基準に基づいて作成された財務諸表の提出は認められていません。言語と通貨についても制約があり、それぞれタイ語で作成し、通貨はタイバーツで表記することが義務付けられています。他の言語や通貨での表記は認められていませんが、タイ語以外の言語を付記することは可能です。
なお、財務諸表の作成に使用された会計帳簿は、会計年度終了後少なくとも5年間保存する必要があります。(会計法 第14号) ただ、税務調査の観点から、民商法上は時効が10年となっているため、税務関連書類は最大限10年間は保管しておくことが推奨されております。
■ 開示実務の流れ(上場企業の場合)
[開示スケジュール]
上場企業は公開会社でなければならないので、証券取引法および公開株式会社法の規定に準拠することになります。上場企業の開示は大きく年次報告、四半期報告、臨時報告の3つに分けることができます。
[年次報告]
上場企業は、年次報告書を決算日から3カ月以内(第4四半期報告書を提出していない場合は2カ月以内)に作成してSET、商業登記局、国税局にそれぞれ提出しなければなりません(証券取引法56条)。
[四半期報告]
上場企業の場合、四半期開示が義務付けられます。そのため四半期決算日から45日以内に、監査人がレビューした四半期報告書を提出しなければなりません。
[臨時報告]
さらに、証券取引法57条およびSET通達「上場企業が証券取引法57条6項に従って報告を求められる事態」により、一定の事態が発生した場合には、臨時報告書を作成し、遅滞なくSETに報告しなければなりません。
これらの書類の提出は、電子データによって提出しなければならないことが規定されています(SET通達「電子システムによる上場企業の報告及び提出に関する規則」)。この際に、タイ語および英語で記された報告内容に関する通知文(Notification)を添付しなければなりません。提出されたデータは、SETのウェブサイト上で公表されるため、閲覧することができます。
[開示内容]
上場会社の提出する年次報告書は、①アニュアル・レポート、②監査人による監査済財務諸表、③注記、④監査人による監査報告書からな り、四半期報告書は①レビュー済財務諸表、②監査人によるレビュー報告書からなります。
上場会社の場合には、財務諸表は貸借対照表・損益計算書に加えてキャッシュ・フロー計算書の作成も義務付けられます。タイ会計基準(TFRS)に準拠し、言語はタイ語、通貨はタイバーツで作成する必要があります。仮にタイ会計基準で対応できない場合には、次いで米国会 計基準(US GAAP)を補完的に適用することが認められていますが、その適用根拠と内容については明確に開示する義務があります。
アニュアル・レポート(Annual Report)は、以前はSETが指定するForm 56-2に従って作成されていましたが、現在はForm 56-1と統合された「Form 56-1 One Report」として一本化されています。同報告書には、①会社概要、②ガバナンスおよび取締役会情報、③経営成績・財政状 態、④ESG情報、⑤子会社・関係会社情報等を含めた包括的な内容を記載します。
SETへの年次及び四半期報告書提出時に添付する通知書類や資本増加に関する報告については、SETが定める各通達に基づくフォーマットが あり、業務成績の概要報告には「Form for Summary of Results of Business Operations(2001)」、増資報告には「Rules, Conditions and Procedures Governing the Disclosure of Information in respect of Capital Increase of Listed Companies」に基づく様式を使用する必要がありま す。
監査制度
■内部神田制度
内部監査が制度的に強制されているのは、現在のところ上場会社のみとなります。上場会社には監査委員会を設置することが義務付けられており、監査委員会は、監査関連のキャリアがある3名以上の委員からなり、うち1名は会計関連のキャリアも必要とされます。また最低3名は社外取締役を含まなければなりません。監査委員会の任命権は株主にあり、取締役からの独立性の確保を図っています。
監査委員会は、財務諸表の適正性、内部統制の有効性、すべての法規制に関する遵守状況について監督する義務を負い、監査法人のチェックを行う権限も与えられています。
■外部監査制度
[関連法体系]
会計監査に関する規定は、会計法、民商法典、公開株式会社法、タイ証券取引所規則、税法および監査人法の各法令と、商務省管轄の監査業 規制委員会が公表している監査基準に関する通達により構成されています。また、会計法、民商法典および公開株式会社法では、監査人の資 格要件について詳細な規定はありませんが、監査人法によりすべての監査人は公認会計士であることが求められています。
[監査義務]
タイの民商法典において、上場・非上場を問わず、すべての株式会社はタイ王国の公認会計士による監査を受けることが義務付けられています(いわゆる商法監査)。
また、内国歳入法典の規定により、法人所得税を申告する者は、タイの公認会計士の監査が要件とされている(税法監査)ため、駐在員事務所や支店等の恒久的施設を運営する場合であっても、公認会計士監査を受ける義務があります。
しかし、未監査企業が数万社にのぼったという経験から、2001年に改正された会計法により資本が500万バーツ、総資産が3,000万バーツ、総収益が3,000万バーツを超えないパートナーシップについては公認会計士による監査が不要となりました。ただし、この場合には税務監査人(Tax Auditor)による監査を受ける必要があるので、いずれにしてもすべての事業体は外部監査人による監査を受けなければならないことには変わりありません。
[監査の内容]
監査報告書については商務省により雛型が規定されており、監査基準の内容は国際監査基準(ISA)に準拠した内容で構成されています。外部監査人による意見には、無限定適正意見、限定付適正意見、不適正意見、意見差控の4種類があり、継続企業の前提について疑義がある場合には、監査人は当該リスクについて言及することが義務付けられています。
[監査有資格者]
公開・非公開を問わず、非上場の株式会社に対する監査は原則として国家認定監査人(Authorised Auditor)が行います。国家認定監査人となるためには、学士号を取得するか、それと同等の会計に関する能力を有しており、公認会計士試験に合格し、かつ2年間以上の実務経験を積まなければなりません。この資格を維持するためには5年ごとに申請を行い、更新する必要があります。
上場企業に対する監査は、公認会計士のうち、SETから認可を受けたSET認定監査人(Approved Auditor)のみが実施できます。SET認定監査人となるためには、公認会計士として上場企業または大企業の監査経験(通常5年以上)を持ち、SECが指定する追加研修・評価・倫理要件を満たす必要があります。この資格も5年ごとの更新制となっています。
■BOI監査
[BOI監査とは]
多くの日本企業がタイに進出する際に、BOIへの投資申請を行い、法人税や機械輸入関税、輸出製品用原材料輸入関税の免税などの優遇措置を受けています。
実際に免税を受けるには、申請が通るだけではなく、毎年度終了後に奨励事業の遂行状況を示す事業報告書をBOIに提出します。この事業報告書がBOIにより承認された後に初めて、税制上の恩典が正式に適用されることとなります。2001年度以降に承認された事業については、この事業報告書に公認会計士の監査報告を付して提出することが義務付けられています。
具体的な監査の内容は、大きく分けて2つあり、機械への投資が条件どおりに行われているか、生産量が奨励証書に記載されている生産量を超えていないかが重点項目となります。
[BOI監査の内容]
機械への投資
奨励証書発給日から2年以内に輸入することになっていることが確認できなければなりません。また、関税免除を受けた機械・設備は、BOIの 事前承認なしに移転・売却・処分することは禁止されています。
監査では、当該機械が奨励証書で認められた用途で使用されているか、輸入期限内に輸入されているか、適正に管理・記録されているかが確 認されます。
生産量
奨励証書にはあらかじめ生産量を申請しておく必要がありますが、機械の生産量が奨励証書に記載してある量を20%以上超過した場合、当該超過分に対応する法人所得税は免税とはなりません。このため、各機械の生産記録を日次で記帳・保管し、実際の生産量を正確に把握した上で監査を受ける必要があります。
販売量と販売データ
輸出製品用原材料輸入関税の免税を受ける場合、実際に輸出が確認された製品量に応じて免税を受けることができます。製品輸出量と材料消 費量、材料在庫が理論的に結び付けられることが必要があります。そのため、販売数量と販売額、払出し記録、在庫数量の管理が適正に行わ れていることが求められます。
このように、BOI投資の認可を得ることができた場合でも、毎年の証拠書類が不十分で公認会計士の監査およびBOIの審査を通過できない場 合、法人税などの恩典が適用されない可能性があります。そのため、しっかりとした管理体制を整えておかなければなりません。
[参考資料・ウェブサイト]
- DBD(タイ商務省事業開発局) http://www.dbd.go.th
- BOI(タイ投資委員会) http://www.boi.go.th/
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「ASEAN 諸国における会計制度の実態把握調査」2006 年 3 月 http://www.smrj.go.jp/keiei/dbps_data/_material_/common/chushou/b_ keiei/keieikokusai/pdf/asean-chousa.pdf
- Federation of Accounting Professions
“Thai Financial Reporting Standards (TFRS) and Thai Accounting Standards (TAS)”,
http://en.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539808847
- 公益財団法人租税資料館「外国税法等調査研究事業報告書」 http://www.sozeishiryokan.or.jp/topic/z_img/t_20100407.pdf
- SET: Periodic Disclosure
https://www.set.or.th/en/listing/listed-company/simplified-regulations/disclosure/periodic-disclosure - SEC Thailand: [Disclosure of Information Guidelines]
- https://www.sec.or.th/EN/Pages/LawAndRegulations.aspx
- SET: [Capital Increase Disclosure Rules]
https://www.set.or.th/en/company/ipo/ipo-capital-increase.html