中国税務2026.05.26
Q
験資報告について、今いまの対応は不要であると認識しました。しかし、数年後に配当をするときに銀行のルールが変わり、験資報告が必要になった場合、その時点で験資報告を作成する流れでも大丈夫ですか?
A
験資報告が必要になった時点で験資報告を作成する流れで問題ございません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する読み込み中…
験資報告が必要になった時点で験資報告を作成する流れで問題ございません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。