フィリピン法務2026.05.26
Q
フィリピン現地法人の定時株主総会の開催日の設定ルールはありますか
A
フィリピンではフィリピンの会社法(Section 49)に基づき、定時株主総会は1年に1度、付属定款(By-laws)に定めた日に開催することとなり、付属定款に定めていない場合には4月のいずれかの日に毎年開催しなければなりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける法務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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