フィリピン労務2026.05.26
Q
フィリピンにおける育児休業に対する法整備はどのようになっていて、また男性も育児休業法の適用をうけ休業することが浸透しているのか。
A
105日拡大産休法(共和国法第11210号)が施行され、下記のような産休に関する取り決めがあります。
- 産前産後休暇 105日(有給)+30日(無給)
- 父親休暇(Paternity Leave)7日(有給)
- 一人親休暇7日(有給)
フィリピンでは、シングルペアレント=1人親休暇というものもあり、こちらは、1年以上勤務した片親である従業員に対して、シングルペアレント休暇(Parental Leave for solo parent)という年7日の有給育児休暇が与えられます。
要件を満たした女性従業員には、105日間、平均給与月額に基づいた産休手当が支給されます。
フィリピンでは、父親育児休暇(Paternity Leave)という制度があります。
既婚男性に対して、配偶者が出産した場合に、出産日から60日以内に7日与えられる有給休暇です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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