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海外投資に関する実務上の疑問に、各国の専門家がわかりやすくお答えします。
インドでの駐在にあたっての就労ビザ申請にあたり、インド現地スタッフの雇用割合はどのような設定になっていますか?
インドでは、ASEAN各国であるような外国企業に対する現地スタッフの雇用規制は存在していないので、ビザ申請における日本人○○人 現地スタッフ△△人といった制限はございません。また資本金の額による制限も原則ございません。但し、ビザ発給の最終判断はインド当局となります。
インドに現在赴任しておりますが、家族をこれから呼び寄せる計画があります。 その際にはどういったビザの種類を取得することになりますか?
各国の専門家が、貴社の状況に合わせて具体的にお答えします。ご相談は無料です。お気軽にご利用ください。
インドに赴任されている方のご家族が帯同する場合には、駐在員が取得している就労ビザ(Employment Visa)に紐づく形で、同期間有効の帯同ビザ(Xビザ)を取得することになります。また、ご家族もインド入国後、一定期間(通常180日超)滞在する場合には、外国人登録(FRRO:Foreigner Regional Registration Office)を行う必要があります。
過去にインドに駐在していたことがあるのですが、今回出張でインドに行くことになりました。その際にどのようなビザを取得する必要がありますか?
インドへ出張する場合には、一般的には商用ビザ(Business Visa)を取得する必要があります。また、過去に就労ビザ(Employment Visa)を取得していた場合には、再度のビザ申請時に、以前の雇用に関する退職証明書(Termination Letter)や納税証明書(Form 16A)等の提出を求められることがあります。
インドへ駐在する予定がありますが、就労ビザ(Employment Visa)は何年間のものを申請できますか?
インドの就労ビザ(Employment Visa)は、原則として最長5年までの期間で発給されます。申請自体は、雇用契約期間等に基づき必要な期間で行うことが可能ですが、実際の発給期間についてはインド大使館・領事館の判断によります。そのため、申請した期間よりも短い期間で発給される場合もあります。また、会社の設立状況や事業内容等、さまざまな要素を踏まえて審査が行われます。
インドに駐在予定の日本在住の外国籍の社員がおります。この場合、インド就労ビザ申請は日本から申請可能でしょうか。
インド就労ビザ申請においては、2年以上在住している国からの申請が可能となります。そのため、日本での在留資格を取得している場合には、日本からの申請が可能となります。日本国籍の申請者と同様の必要書類の準備と同時に別途国籍に応じて追加書類の手配を大使館から求められることになります。
既にインドに駐在をしておりますが、この度家族を呼び寄せることになりました。これから呼び寄せる家族のビザの有効期限はどうなりますか?
インドに赴任している駐在員の就労ビザに紐づける形で、帯同家族のビザは発給されます。そのため、これから申請する場合のビザの有効期限は既に発給されている駐在員の就労ビザと同じ期間になります。
過去にインドに駐在していたことがあり、今回改めてインドに駐在することが決まりましたが、追加必要書類など別途対応すべきことはありますか?
直近で取得したインドビザが就労ビザの場合、退職証明書termination letter(以前インドで勤務していた企業発行のもの)や納税証明書のコピー(過去分)の提示が求められます。また、以前インドで長期就労(181日以上)していたことがある場合、FRRO外国人登録のコピーを求められることがあります。