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較差補填を止めるにあたり、日本払給与をメキシコ法人へ請求するスキームを考えています。 以下の懸念事項についてご教示いただけますでしょうか。 ・メキシコ法人が負担する日本払給与が損金算入できるのか ・メキシコ法人から日本への外国送金が役務提供等で源泉徴収税の対象にならないのか
メキシコ法人が負担する日本払給与が損金算入できるのかメキシコ法人での負担とする場合、駐在員の給与はメキシコの月次給与計算に含める必要があり、そのため給与として損金算入が可能です。なお、月次の給与計算では、メキシコおよび日本の両国の給与を考慮する必要があり、これに伴いメキシコでのISR(個人所得税)の負担が増加する可能性があります。日本側で支払われた給与が追加されるため、メキシコでの税率が上がり、月
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