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日本本社が、中国子会社の持分を、日本の企業に持分譲渡譲渡する際の、手続きを教えて下さい。
日本側と中国側で分けて手続きを行います。 ①中国側にて、株主会・董事会の決議(実務上は、決議書を書類作成して完了)②日本側にて、株式譲渡契約を結び、契約書通りに取引実行(決済)③中国側にて、株主の名義変更手続 ①について、実務上は①と②を同時に行うことが多いです。 ②の譲渡金額については、DDを行うこともありますが、帳簿価格と大きな乖離がなければ、実務上、税務リスク等(譲渡課税回避に対する罰則等)