会計
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+ .1 .会計制度
会計制度
インドネシアの会計制度の骨子は、日本と同様に会社法に規定されています。
インドネシアでは、新会社法(法律第40号)が2007年8月16日付で施行されました。これにより、会計面でも種々の変更がなされました。インドネシアで事業を行う法人は、日本と同様に会社法に準拠した会計書類の作成および諸々の手続を行わなければなりません。
会計処理については、国際会計基準をベースとする自国のインドネシア会計基準を整備、運用することで、国際的に齟齬のない会計処理が行われるように制度構築が進められています。
■会計関連法規
インドネシアで事業を行う法人は、会社法の規定に従わなければなりません。会計については66~69条において、年次報告書に含まれる財務諸表の内容、手続き等について規定しており、さらにインドネシア会計士協会(IAI:Ikatan Akuntan Indonesia)が作成した会計基準に準拠して財務諸表を作成することを要求しています。会社法は大枠のみを規定する簡潔なものになっており、実際には各種政令や通達により変更が行われる仕組みとなっています。
公開会社、上場会社については、資本市場法(Indonesian Stock Market Law)により、情報開示についての規制が加わり、多数存在する利害関係者保護のために適時開示が要求されることになります。
■会計期間
法人は、任意の1年を会計期間として個別に設定することができます。法人税の課税年度は、通常、会社の定める会計期間に従うことになるため、親会社の決算日に合わせた会計期間を採用するのが一般的です。
ただし、インドネシアでは課税期間の設定を行わない場合には1~12月を課税期間として処理されます。また、事業開始後に会計期間の変更を行う際には税務署への手続きも発生するため、会計期間の変更をきっかけに税務調査が行われることがあります。そのため、会計期間の設定は事業開始時点で細心の注意の上で決定していく必要があります。
■会計帳簿
事業を営む、あるいは自由業に従事する個人納税者、および法人納税者は、会計帳簿を備えなければなりません。
取締役は、会計帳簿を作成し、会社の本籍地に保管する義務を負っています。会計帳簿は税法等が別途規定していない限り、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成されなければならず、言語はインドネシア語、通貨はルピア建で記帳するのが原則です。ただし、財務省が許可した場合に限り英語表記、USドルにそれぞれ変更することができます。表記言語か通貨のいずれか一方の変更も可能です。
日本企業の場合には、英語表記でルピア建での記帳が一般的です。なお、英語表記かつUSドルでの記帳をした場合には、固定資産の再評価は認められないので注意が必要です。
設立当初は、現地スタッフを雇用する前に駐在員自身が経理処理を行うケースも考えられます。ただしこの場合であっても、その後、現地スタッフを雇用して経理処理を引き継ぐために日本語ではなく英語もしくはインドネシア語で記帳や経理関係資料の取りまとめを行っておくのが望ましいといえます。
また、各変更申請は適用年度開始日の3カ月前(設立初年度の場合は会社設立書の署名日から3カ月以内)に行う必要があります。
会計帳簿および帳簿作成の基礎となった請求書や納品書等の証憑類は、税法の規定により最低10年間保存する義務を負います(国税一般通則法28条)。
■言語・通貨
開示書類について、言語は原則としてインドネシア語でなければならず、財務省の許可を得た場合にのみ英語を使用することが認められます。
通貨については、原則として、会社の機能通貨を使用することになっており、外国通貨で会計処理をするためには、英語および外国通貨を使用した会計処理をする旨について、財務大臣より承認を得る必要があります。
なお、実務上認められている通貨は、ルピア建とUSドル建のみといわれています(国税一般通則法3条)。
USドル建の会計処理をいったん採用した後に、ルピア建での会計処理に戻すことも可能ですが、その場合、USドル建での会計処理を取り消してから5年間は、USドル建の会計処理を採用するための再申請をすることはできません。
また、2015年7月1日以降、インドネシア国内で行われる現金取引、銀行間取引は全てルピア決済で行われることが義務化されたこともあり、機能通貨を外貨にする企業は少なくなりました。
機能通貨を外貨にすることも可能ですが、インドネシアにおける税務上ではルピアまたはUSドルしか認められておらず、機能通貨もこのいずれかに合わせるほうが無難と言えます。
仮に、機能通貨を日本円等にした場合、円建てで記帳された会計用の帳簿と、税務用としてルピアかUSドルに換算した帳簿の二つを用意する必要が出てくるためです。
+ .2 .会計基準
会計基準
■歴史
前述のように、インドネシアで事業を行う法人は、会社法によりインドネシア会計士協会(IAI)の作成する会計基準に従うことが求められています。
IAIは1957年に設立され、職業会計士の育成と会計基準の開発・設計に取り組んできました。
1973年には、インドネシアで初めての会計基準となるインドネシア会計原則1973(PAI1973:Prinsip Akuntansi Indonesia1973)を施行しました。この当時の会計基準は、米国会計基準を一部取り入れています。
1994年には、経済のボーダレス化に伴い、国際会計基準をベースとする財務会計基準(PSAK:Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1994)へと改訂されました。その後も、国際会計基準に近づけるように順次、基準の見直しが行われてきました。
インドネシアでは、完全適用ではないものの、2012年より国際会計基準の適用が開始されています。2013年までの国際会計基準の内容は2015年1月1日から適用されています。
2020年1月1日からはPSAK第71号(金融商品)、第72号(収益)、及び第73号(リース会計)の内容が改訂されています。第72号では収益認識基準を発生主義で統一しています。リース会計について、それまではファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分かれ、後者は損益計算書での費用計上のみが可能でしたが、第73号の適用後は原則として全てのリース資産を貸借対照表に計上する必要があります。
2022年12月12日にインドネシア財務報告基準フレームワーク(Karangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia)が承認されたことに伴い、インドネシア会計士協会はIFRSに準拠するPSAKおよびISAKとIFRSに準拠しない国内基準を明確人区別することを目的に、PSAKおよびISAKの番号変更を正式に承認しました。
こちらの番号変更は、2024年1月1日以降適用されております。
IFRSを完全適用した場合、より利益を得られるとの見解もあり、今後インドネシアが完全適用を選択する可能性もあります。
このように、会計基準としては、国際的な会計基準と遜色のないものが整備されてきましたが、多くの企業では厳格な適用は実施されず、一般に公正妥当と認められるレベルの会計処理がされていたというのが実状です。この問題に対応すべく、上記基準とは別に公的説明責任のない企業のための会計基準(SAK-ETAP:Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)が、2009年5月に公表され、2011年1月1日以降開始される会計年度から適用されるようになりました。この基準は、中小企業向け国際会計基準と同等の基準となっています。
インドネシアの会計基準は米国会計基準、国際会計基準という、その時代の先端の会計基準を基に策定することで発展してきました。近年は国際会計基準の完全適用という新しい時代を迎えようとしています。
■運用状況
会計基準の整備が進められていますが、実際の運用にはさまざまな問題があります。国際基準を取り込んでいる部分について、実務指針が作成されずに、開示内容について理解されていないケースがあります。また、実務家や教育機関での更新が追いつかずに、実務上の問題も多いと言われています。
運用面を改善するためには、罰則の適用を強化することも必要ですが、現状では罰則自体が厳しくないということに加え、取り締まる体制が整備されていないということが今後に向けての課題です。
■会計基準の設定主体
インドネシアの会計基準は、IAIの下に設置されている会計基準委員会(DSAK:Dewan Standar Akuntansi Keuangan)によって、設定、改廃についての研究・作業が行われています。この委員会は、政府機関に所属することなく独立した機関として設置されています。委員はIAIや会計事務所、大学といった民間以外に、金融サービス庁(OJK)や財務省、インドネシア銀行といった政府関係者によって構成されています。
+ .3 .IFRS(国際会計基準)
IFRS(国際会計基準)
■世界的なIFRS適用の流れ
昨今、ますます企業活動のグローバル化が進んでおり、それに伴い国際間のM&Aや金融市場取引も増加の一途を辿っています。そのような状況の中、投資者はより安全でリターンの大きい企業に対して投資していきたいという希望があります。そこで、グローバルな視野での企業間の比較可能性を高めるため、現在、会計処理についても、全世界的に統一化しようという動きが見られます。その中心が国際財務報告基準であり、当初はEU域内の上場企業に対する会計基準として始まったものでしたが、現在では世界で100カ国以上が導入しており、日本やアメリカなどの優れた理論に基づく自国の会計基準を持った国でも、その適用を検討するほどになっています。
■インドネシアにおけるIFRSの導入
世界中の多くの国が、会計基準の統一へ向け動いていますが、インドネシアも例外ではなく、順次IFRSベースの会計基準の導入が進められています。前述のように、インドネシアは2012年以降、IFRSを適用開始しています。ただし、準拠するIFRSは「2009年1月1日時点で有効なIFRS」となっているため、それ以降に改定される基準とは差異が生じることになります。尚、2013年までに改定されたIFRSの内容は、2015年1月1日時点からのPSAKに反映されています。2013年以降のIFRS改定については、その後1~2年遅れで適用されていくこととされています。2021年1月時点での最新基準PSAK第73号は2019年1月から適用されているIFRS第16号(リース会計基準)を反映しています。
このように段階的に国際会計基準に近づける方法は、グラデュアル・アプローチといわれています。これは、一度に基準の変更が行われることを防ぐもので、移行の負担を軽減できるというメリットがある一方で、目標となるIFRSが改定された場合に差異が生じてしまうといったデメリットもあります。
インドネシアの会計基準はIFRSに準拠して作成されているため、おおむねIFRSと同様の内容となります。
2012年から2024年までに適用されている項目は以下のとおりです。いずれの項目もIFRS適用状況に応じて更新が必要です。
+ .4 .開示制度
開示制度
インドネシアの開示制度に関わる基本的な法律としては2007年会社法があります。公開会社、上場会社の場合は、会社法に加えて資本市場法(1995年法第8号)、金融サービス庁(OJK)が定めるルールブック(OJKRule)、証券取引所の規則等に従って開示を行わなければなりません。金融サービス庁は、資本市場の監督を主な業務とする機関であり、証券取引の監視、資本市場法違反の調査、証券取引所の委員の任命などを行っています。
各法律は非常に簡潔に記載されているのみで、それを補完する各種規則が数多く公布されているため、体系的な把握が難しいケースも多くあります。そのため、公開会社の場合は金融サービス庁が作成するルールブック(OJKRule)等を参考にすることになります。
■非公開会社の開示内容
非公開会社の場合、2007年会社法に従い、開示業務を行う必要があります。
会社法では、財務諸表を中心とした年次報告に関する規定を定めており、66~69条まで簡潔に記載されています。
年次報告は、財務諸表と事業報告に分けられます。財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の5種類を作成しなければなりません。インドネシアでは、すべての企業においてキャッシュ・フロー計算書を作成する必要があり、この点が日本と異なります。また、財務諸表はインドネシア会計基準に従って作成されなければなりません。さらに、外国企業や総資産250億ルピア以上の現地企業などの監査義務がある会社は、公認会計士による財務諸表監査を受けなければなりません。
事業報告については、事業活動内容の報告、社会的責任に関する活動報告、事業年度内に生じた会社の事業活動に影響を与えた問題の詳細、監査役会の監査報告、取締役および監査役の氏名、取締役および監査役の報酬手当等について記載しなければなりません。
なお、年次報告書にはすべての取締役と監査役の署名を必要とします。この署名をしない役員がいる場合には、署名をしない理由を記載した文書を年次報告書の添付資料として提出しなければなりません。
■公開会社・上場会社
[定期開示]
公開会社の場合、会社法の規定に加えて1995年資本市場法、さらにOJKRuleの規制が加わります。
年次報告書には、以下の内容を含まなければならないとされています。年次報告書は外国語で作成することもできますが、その場合はインドネシア語による報告書を必ず作成しておかなければなりません。
・重要な財務指標(Summary of Important Financial Data)
・過去5年分(登記後5年以内の会社は設立年度以降分)の比較データ
・経営者による財務分析(Analysis and Discussion by Management)
・重要事項の要約と経営者による分析
具体的には、投資活動、資金調達、将来の業績や財務状況に関する予想、通常とは異なる取引などを記載
・財務諸表(Audited Financial Statements)
・関連当事者間の取引のうち、いずれか1社と10億ルピア以上の取引をする場合には、その取引先の開示(さらに一定額を超える取引高については、適切な勘定で表示)
・経営者報告書(Management Report)
事業活動や社会的活動の内容、人材育成プログラム、会社の沿革、マーケティング情報、役員情報、今後の方針等のほか、総資産の5%以上の金額の固定資産情報、株価情報などを記載
また、財務諸表については、公認会計士の監査を受け、監査人の意見が付された監査報告書を添付する必要があります。
[臨時開示]
資本市場法86条、OJKRuleNo.10によると、上記のような定期の情報開示のほかに、投資家の判断に重要な影響を与える事象が発生した場合には、当該事象の発生後2営業日以内に金融サービス庁へ報告し、公表しなければなりません。
臨時開示の例として組織再編、重要な配当、重要な契約、重要な新製品・新サービス、経営陣の交代、社債の購入・償還、重要な資産の購入・売却、労働争議、会社または役員に関する訴訟、他の会社の証券購入の申し出、監査人の交代、会計年度の変更などがあります。
■開示スケジュール
[非公開会社]
非公開会社では、会計年度終了の日から6カ月以内に開催される株主総会に年次報告書を提出し、株主の承認を得なければなりません。
すべての取締役および監査役が署名した年次報告書は、株主総会招集の日から事務所に設置して、株主が閲覧できる状態にしておかなければなりません。税務上では、決算日以後4カ月以内に確定申告を行わなければならないため、この時点で決算数値を確定させておく必要があります。
[公開会社、上場会社]
公開会社、上場会社は半期報告書と年次報告書を金融サービス庁に提出します。
年次財務諸表は、監査報告書とともに年度終了後3カ月以内、年次報告書は同5カ月以内に金融サービス庁に提出し、いずれも株主総会の14日前までに株主が閲覧できる状態にしておかなければなりません。また、年次財務諸表は監査報告書を添付した上で日刊紙2紙にその内容を掲載して(中小企業の場合には1紙)、掲載された証明を金融サービス庁へ提出しなければなりません。
規則に違反した場合には、罰金が科されることになります。しかし、この罰則等の規則があるにもかかわらず、ある上場会社では、2007年の年次報告書が2010年になって開示されたという例があるように、開示義務が徹底されていないのが現状です。
+ .5 .監査制度
監査制度
■内部監査制度
2007年会社法の主な変更点は、監査役(コミサリス)会の監督機能の強化です。従来、監査役会による業務執行状況の監督が十分に果たせていなかったことへの反省から、監査役会からの監督職務報告書が年次株主総会での承認事項に加えられました。また、事業計画についても、監査役会による承認もしくは監査役会経由で株主総会による承認を得ることになります。監査役会には外部監査役を1名置く必要があります。
このような動きは、監査役会の本来の職務である取締役会に対する監督責任の実効性を高めるための措置といえます。
上場会社は監査委員会を設置します。同委員会は、3名以上のメンバーで構成され、外部監査役が会長を務めます。メンバーのうち1名は金融の専門家である必要があります。
監査委員会は、業務監査および会計監査を行います。具体的な内容として、独自の専門意見の提示や、監査役会に四半期ごとに活動報告をすることなどがあります。
監査委員会の活動内容は、年次報告書に含めて記載する必要があります。
■外部監査制度
外部監査とは、被監査会社と独立性を有した公認会計士による財務諸表監査のことをいい、インドネシアで事業を行う外国企業(PMA)は例外なく監査を受けなければなりません。
当該企業は、外部監査を受けなければ株主総会で決算書類の承認を得ることができません。
[監査有資格者]
インドネシアにおいても、日本と同様に公認会計士という資格が存在します。公認会計士になるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、IAIが認めるプログラムを修了して大学を卒業した段階で会計士となります。これは日本でいう会計士補に該当し、監査法人で監査業務に従事することができます。
さらに、所定の研修に参加し、試験に合格することが必要です。その後1,000時間以上の実務経験を経て、財務省へ登録することで公認会計士となります。
公開会社の監査をするには、さらに一定の要件が必要であり、公開会社の監査資格を持つ公認会計士はまだまだ少ないといわれています。
[インドネシアの監査法人]
インドネシアで活動をする監査法人は300以上あり、そのうち約90%がいわゆる個人事務所です。
監査法人を組織するためにはインドネシア政府への登録が必要です。公認会計士以外にも上場企業を監査できるライセンスが存在しており、いずれも金融サービス庁が発行しています。
[外部監査の内容]
監査人は、被監査会社が作成した財務諸表の適正性について、監査報告書を作成して意見表明します。外部監査は通常監査法人が行いますが、監査報告書は公認会計士が監査法人の代表としてではなく、個人の公認会計士として署名します。インドネシアでの監査の基準は、国際監査基準(International Standards on Auditing)の適用ならびに導入がすでに完了しているため、制度上、国際レベルの監査手続への移行が進んでいます。
監査人は、被監査会社が作成した財務諸表について、重大な虚偽表示がないことにつき意見を述べ、その意見表明について責任を負います。意見の種類は、無限定適正意見、限定付適正意見、意見不表明、不適正意見の4種類があります。
また、監査人は、被監査会社について、倒産リスクが相当程度ある場合や、株主総会が会社法の規定する事由により、会社の解散を決議したような場合には、これらの事実に基づいて開示を行う必要があります。
■監査制度の課題
監査制度には以下のような課題があります。
監査人の質
一般的に監査は、被監査会社の規模に合わせてチームを組んで行われますが、監査チームの人員の多くは、公認会計士の資格を有しておらず、そのため監査の質に問題があるといわれています。
監査環境
監査を受ける側にも問題があるとされています。会計帳簿や証憑など、監査する上で必要な書類、データが整備されていないケースがあります。
監査法人に対する規制
監査法人のコンプライアンスにも問題が生じており、独立した立場での監査が行われていないとの指摘もあります。
インドネシアの経済や金融市場の発展に伴い、これらの課題を早期に解決し、監査人がより独立性を確保した状態で、公正な監査を実施していくことが望まれています。
インドネシアの各コンプライアンス事項は多岐にわたるため、会計、税務、法務、労務などのスケジュール管理をしていくことが大切です。
参考文献
・UFJ総合研究所「アジア諸国における企業会計制度の現状と課題」平成14年12月
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1022127/www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/tyousa/tyou067a.pdf
・アビームコンサルティング株式会社「各国のIFRS適用状況」
https://jp.abeam.com/keiei/ifrs/status/
・KPMG‘AccountingOutlook,September2013’
https://home.kpmg/id/en/home/insights.html
・IFAD https://www.ifad.org/en/
・インドネシア財務報告基準フレームワーク(Karangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia)
・会計基準(SAK-ETAP:Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)