会計
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会計
+ .1 .会計制度
会計制度
■会計関係の法規
メキシコ会計制度の骨子となる法律は、商事会社一般法(LGSM:Ley Generalde Sociedades Mercantiles)と所得税法(LISR: Ley del Impuesto sobre la Renta) です。さらに、証券市場法(LMV:Ley de Mercadode Valores)などのいくつかの法律が会計制度について定めています。
メキシコ会計制度の特徴は長年、米国会計基準に依拠するものであったために、近年まで国際財務報告基準(IFRS:International Financial Reporting Standards)の適用を推奨しつつも、米国会計基準を踏襲するものでした。2012年度のIFRSの適用によって、上場企業についてはIFRSを順守することが求められるようになりましたが、中小企業についてはIFRSの順守は求められていませんので、メキシコ特有の基準は現在も残っています。
また、メキシコでは会計監査のみならず、税務監査も行われる場合があるため、他の国に比べて監査期間が長期に渡ることがあります。
■会計期間
メキシコにおける会計期間は、1月1日から12月31日までの暦年とされています。
会計期間について、暦年以外は認められていないため、外国企業にとっては、本国との会計期間のズレについて考慮する必要があります。特にIFRSにおいては、関係会社の会計期間を統一する必要があるとされていますので、日本においてIFRSが適用された場合には、日本の会計期間を1月1日から12月31日に変更しなければならなくなる可能性があり、注意が必要です。
また、会計期間終了後3か月以内に法人所得税の確定申告、4か月以内に年次の通常株主総会が必要です(詳細はⅤ章「会社法」、ⅤII章「税務」を参照)。
■会計帳簿
メキシコ企業は、作成した会計帳簿を5年間保存する義務があります。場合によっては10年間の保存を要求される場合もあります。
会計帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳などで構成され、記帳言語はスペイン語、通貨はメキシコペソとなります。日系企業の場合、メキシコペソ以外の通貨での取引も多く発生するかもしれませんが、その場合は全てメキシコペソに換算して記帳しなければいけません。
■内部監査制度
株式会社(S.A.)については、監査役(Comisario)を設置する義務があります。監査役の権限については、期末財務諸表の承認等の他にも財務諸表の定期確認(4半期に1度確認)等、諸々の業務を定款において定めることが可能です。
また、当該監査役については業務上独立した存在であることが求められますので、取締役や従業員の血縁者については監査役となることができません(詳細はⅤ章「会社法」を参照)。
■外部監査制度
[会計監査]監査義務
メキシコでは、メキシコ証券取引委員会に登録された公開会社が、会計監査を義務付けられているほか、大会社(前年度の収益が1億ペソ以上、純資産の金額が7,900万ペソ以上、社員総数が300名以上のいずれかの要件を満たす会社)および大会社の関係会社は、外部監査人による監査を受けることができます。
法律の条文上は“大会社および大会社の関係会社は外部監査人による監査を受けることができる”規定となっていますが、上記に該当する会社は、法律の細かな取扱が確定するまでは、引き続き外部監査人による監査を受けておく必要があると考えられます。2014年度税制改正によって任意となりましたが、それ以前は義務であったために受けなかった場合の影響が不明のためです。
監査の内容
外部監査人による監査は、基本は年1回の監査報告書の作成をもって完了とされますが、上場企業や大会社は中間監査と期末監査の2回の監査を受ける必要があります。メキシコ会計制度は従来アメリカ会計制度に依拠する部分があったために、現在においても当時のアメリカ会計制度と同様に中間監査と期末監査の2つの会計監査が行われているのです。
中間監査は中間決算時において行われます。この段階では、棚卸資産、売掛金、買掛金などの残高確認は含まれず、比較的リスクの少ない分野での監査となります。
期末監査は期末決算時において行われます。この段階では、会計事務所などの立会のもとで棚卸資産、売掛金、買掛金、現金預金、借入金などの各種資産負債の残高確認から、弁護士または法律事務所を介して行われた裁判案件の有無に至るまで、網羅的に監査され、監査報告書が作成されることになります。
監査報告書については、メキシコ会計士協会会計基準設定委員会(CINIF)により雛型が規定されており、その会計監査の基準内容は、国際的な監査基準とほぼ同等のものといえます。
外部監査人による意見には、①無限定適正意見、②限定付適正意見、③不適正意見、④意見差控の4種類があり、継続企業の前提について疑義がある場合には、外部監査人は当該リスクについて言及することが義務付けられています。
[税務監査]
メキシコの監査制度で特徴的な点は、会計のみならず、税務の立場からも監査が行われるという点であり、そのために、メキシコにおける会計・税務監査は数週間かかります。規定上の記載の方法は、「公開会社、大会社およびこれらの会社の関係会社については、Dictamen Fiscal(税務監査報告書または税務監査意見書と呼ばれる)をSATに提出できるとなっております。
このDictamen Fiscalの制度に関しては、以前は公開会社、大企業およびこれらの関係会社に義務付けられていましたが、2014年より原則的に自由化されています。
ただし、6億4,459万9,005ペソ以上の収益(前年度収益)がある会社は、Dictamen Fiscalを提出していない場合でもDIM (Declaración Informativa Múltiple)のAnexo 9 (関係会社取引の情報、海外への送金の情報などの書類)の提出義務があるとされているので、その規定の立てつけはわかりづらいものとなっています。そのためDictamen Fiscalの提出要件を満たす会社については、連邦税務調査部門へ年1回の提出をするべきと考えられます。
DIM(Declaración Informativa Múltiple)とは、直訳で複数の情報の申告という意味になります。毎年、申告の期限は、2月15日までですが、一部の国外関連者間取引に関するAnexo9のみ3月31日までと定められております。
また申告しなければならない情報は全部でAnexo1からAnexo10まであり、その詳細は下記の通りで御座います。
•Anexo 1: Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo. De sociedades de inversión de capitales (Forma oficial 53 y anexo 1)
⇨年次の給与情報になります。※1雇用補助金が発生していれば、それも申告する必要が御座います。
•Anexo 2: Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS
⇨ISR(法人所得税)及びIVA(付加価値税)の源泉の情報になります。
•Anexo 3: Información de contribuyentes que otorguen donativos
⇨未払い又は仮払いの税金、未払のPTU等の情報です。
•Anexo 4: Información sobre residentes en el extranjero
⇨メキシコ国外の居住者の情報になります。
•Anexo 5: De los regímenes fiscales preferentes.
⇨優遇税制に関する情報です。
•Anexo 6: Empresas integradoras. Información de sus integradas
⇨連結会社、グループ会社の情報です。
•Anexo 7: Régimen de pequeños contribuyentes
⇨※2 小規模の企業に関する情報です。
•Anexo 8: Información sobre impuesto al valor agregado
⇨IVA(付加価値税)に関する情報です。
•Anexo 9: Información de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.
⇨メキシコ国外関連社間の情報です。
•Anexo 10: Operaciones efectuadas a través de fideicomisos.
⇨信託取引における情報
※1 雇用補助金とは、従業員の給与が、メキシコ法人所得税法が定める金額よりも低かった場合に生じる給与所得税の控除になります。
※2 小規模な企業とは、PYME(中小企業)と定義される企業であり、その定義基準は資本金50,000.00MXNとなっております。
Dictamen Fiscalの報告期限については、会社のアルファベット順に報告が行われ、具体的な報告期限はSATから連絡があります。
Dictamen Fiscalは、会計監査済財務諸表、その他の必要情報、税法への準拠に関する独立監査人からの意見書によって構成されています。このような詳細な税務監査が行われるため、メキシコにおいては、日本のように頻繁な税務調査が行われていない点も特徴的です。また、SATは企業の売上規模により、その管轄が分かれます。前年度の売上金額が50億ペソを超える大口の納税者についてはメキシコ・シティ管轄、それ以外の中小の納税者については本店所在地のSATの管轄となります。売上金額が50億ペソを超えた場合にはSATからの問い合わせが一気に増える等の事象も予想されますので、懸念事項については事前に精査を行っておくことが必要です。
その他、メキシコ証券取引委員会に登録された公開会社および大会社以外においても、次の場合には会計監査等を受けた財務諸表が必要となります。
[監査済財務諸表が必要となる場合]
・SATによって監査済みの財務諸表を求められた場合
・銀行に対し、融資を申し入れる場合
・M&Aの対象となり、財務諸表のレビューが必要となる場合
・その他一定の場合
[ペナルティ等]
Dictamen Fiscal等の内容によっては、SATから指摘を受ける場合があります。
その場合には、収入、原価、経費などの納税に係る項目を詳細に調査されることになります。また、SATから所得金額の修正等を指摘された際、異議申立をしない場合には、延滞金と併せて追加納税をすることになります。
ただし、ほとんどの場合には、SATからDictamen Fiscalを作成した会計士に直接質問がいくので、税務監査等がしっかりしていれば問題ありません。SATから直接の指摘を受けないためには優秀な会計士を探すことが非常に大切になります。
また、メキシコにおける各種監査は、数週間にわたり行われることが一般的なので、会計士への報酬額も他国に比べ増加することになります。
【メキシコ会計基準まとめ】 | ||
項目 | 内容 | 補足 |
関連法 | 商事一般会社法、所得税法、証券市場法など | 商事会社一般法:Ley General de Sociedades Mercantiles |
担当行政機関 | メキシコ会計士協会 | 通称:CINIF |
記帳言語 | スペイン語 |
|
会計通貨 | ペソ | メキシコペソ以外の口座を持つことはできるが、都度メキシコペソに換算して記帳を実施する |
帳簿保存期間 | 原則5年(場合によっては10年) | 保管資料の種別によって、各保存期間が規定されている。 |
会計期間 | 原則12カ月 | 暦年(1月1日~12月末日) |
メキシコ会計基準の順守 |
| メキシコ証券市場に上場している企業、また未上場の企業にあっても、前年度の収益が1億ペソ以上、社員300名以上を満たす企業については、メキシコ会計基準の適用が認められている |
開示内容等 | 中間監査および期末監査 | 中間監査においては、棚卸資産、売掛金、買掛金の残高確認は含まれず、簡易的な監査が行われる。一方、期末監査においては、会計事務所の立会のもとに、棚卸資産、売掛金、買掛金、現金預金、借入金等の残高確認、また、裁判案件の有無に至るまで網羅的な監査が行われる |
税務監査 | 会計監査済の財務諸表等の税法への準拠について独立監査人からの意見書、その他の情報等によって構成される。また、メキシコには税務監査が存在するために、日本のように税務調査が頻繁に行われることはない | |
IFRS(国際財務報告基準)への対応
従来メキシコのIFRSへの対応は、全面適用(Adoption)とするのではなく、日本と同様に独自のメキシコ会計基準をIFRSに順次適応させていく方針(Convergence)を選択していましたが、2012年の改正により、上場企業については全面適用が求められることとなりました。
上場企業は、IFRSの導入を求められていますが、メキシコ会計基準は、IFRSの考え方に似ているところも多いために、メキシコ会計基準の理解があれば、IFRSについて基本的な理解をすることは特段難しくありません。
ただし、繰延PTU(Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa:労働者利益分配金)に関する基準や工事契約に関する入札コストの取扱等、IFRSには規定されていない特別な基準も一部存在しています。
それでは、具体的にIFRSとメキシコ会計基準の違いを見ていきましょう。
その他、メキシコ特有の制度である労働者利益分配金(PTU)について、メキシコの会計制度上、会計上の利益額とPTU算定のために用いる利益額との差額については、繰延PTUとして貸借対照表上に表示する必要があるといった違いがあります。
税務と会計の分離
メキシコ会計基準は本国内でのローカルルールなので、税制とより調和したものになっています。一方国際会計基準は国際的なルールなので、したがって、税のような国内の特殊な事情を加味することが困難です。したがって以下の項目において差が出やすくなっているのが実情です。計算が異なることもあるが、同時に財務諸表の注記の仕方が異なる場合もあります。例を挙げれば以下のようなものになるでしょう。固定資産の減価償却は税法上の耐用年数と会計上の耐用年数が異なる例や繰延税金の算定で税法差異を明示的に対応する必要あること。引当金の見積りで微差、退職給付の割引率で損金が変更になる等です。
インフレ会計
インフレ会計とはインフレーションのときに生じる価格変動に対して行われる企業会計のことです。
メキシコ会計基準におけるインフレ会計の目的は、単一な数値基準を設け、すべての企業が公平にインフレの影響を財務諸表に取り込むことを目的としています。
一方、IFRSにおけるインフレ会計の目的は、提供される財務諸表が利害関係者の意思決定に資する情報となることにあります。
そのため、3年間の累積インフレ率が26%を超過した(ハイパーインフレーション)場合にインフレ会計を適用するメキシコ会計基準に対し、IFRSのインフレ会計にはそのトリガーとなるインフレ率が一律に定められておらず、企業によってさまざまなトリガーのインフレ率が定められることとなります。
インフレ会計を適用する場合には、財務諸表の表示にあたり、一般物価指数等のインフレ率を含めた価額により資産を再評価して、再表示することとなります。
また、その際に発生した評価差額については会計上の利益または損失として計上します。なお、当該評価差額については税務上の所得計算には影響しません。
現在は、メキシコのインフレ率は安定して推移していますが、過去には突然変動が起こることもありましたので、インフレ率は常に注意を払っておく必要があります。
メキシコ会計制度の課題と問題点
メキシコでは、①商事会社一般法等の関連法令をすべての事業体に適用させ、②すべての企業にIFRSまたはメキシコ会計基準への準拠を求め、③すべてのFactura(請求書)、領収書等の証憑を電子データで国のシステムと連動させ、④月次納税申告により月次ごとにその会計データを確定させ、⑤会計監査のみならず税務監査も行う、という厳格な制度設計をしています。
しかし、実際には中小企業の場合は基準どおりの処理を行うことがそもそも難しい、インフォーマル経済が発達している、SATや関連機関の対応が雑および遅いなど、制度に実務が全く追いついていないのが現実です。
■専門家による見解の相違
メキシコは制度に実務が全く追いついておらず、また、制度(特に新設されたばかりの制度)についても内容が曖昧なことが多く、専門家によって意見がさまざまに食い違うことがあります。そのため、日本企業の中にはセカンドオピニオンをつけて、制度の検証を行っている企業も多くあります。
ただし、専門家による意見については、オピニオンベースとされることが多いために、最終的な判断は自社で行わなければならず、専門知識のない人が意思決定をすると、後に思わぬ障害が発生する場合も考えられるので注意が必要です。
■会計事務所の選定
メキシコでは多くの企業が会計業務を外部の会計事務所に委託していますが、決算が期限までに締まらない、数字を曖昧に作って翌期に調整する、請求書の発行が3カ月遅れる、スケジュールを作成せずに資料を突然、または都度要求するなど、諸々の問題を抱えている会計事務所が非常に多くあります。
特に時間の感覚は日本人とはかなり違いますので、会計事務所選びに関しては、時間感覚という部分を1つのポイントとして入念に行う必要があります。
また、大手の会計事務所になると、実際に自社で採用して数字を作るよりも高額になることがよくあるので、どの段階でどのように自計化するかについても進出の段階で考慮する項目となります。
■SATの対応
メキシコではSATの担当者によって、法的な判断が異なります。そのために担当者の配置換え等により、従前の担当者には認められていたことが、新たな担当者には認められないことも往々としてあります。
また、担当者によって求められる書類が違い、一般的な経験則が通用しません。そのため、SATとのやり取りでは都度求められる書類を確認する必要があります。
政権交代などの影響で大幅な担当者の配置換えが起こるような確率は高く、あらかじめ担当者に内容を確認するといった対策を考えておくことが必要となります。2012年の政権交代の際も、当局内での引継等が、おそらく満足に行われなかったため、手続を最初から始めなければならない事態等も発生しました。そのため政権交代などの大きな事象には特に注意が必要です。
■電子化対応
[Factura等の電子化対応]
すべてのFactura(請求書)に関して、電子化対応が必要となりました(受領メールに付されるXMLファイルに関しても保存する必要があります)。
また、それに伴い会計上および税務上の各種エビデンスに関してもインターネットを通じて提供する等の対応が必要となっています。
[会計データの電子報告]
SAT宛ての月次の申告納税が電子報告にて行われていますが、併せて納税者の会計データも毎月電子報告をしなければならなくなりました。
[納税者メールボックスの設置]
法人に関しては2014年6月30日以降、個人に関しては2015年1月1日以降、SATとのすべてのやり取りに関しては納税者メールボックス(BuzonTributario)を通じて行われ、その他の手段(手紙や郵便物を含む)で行われた場合においても、納税者メールボックスに在る情報が優先されるようになりました。
当該納税者メールボックスの確認に関しては、SATからメールが送られた日から、3営業日以内に開封したものとみなされるために、納税者メールボックスを適宜チェックすることが必要となります。
各種還付申請についても、当該納税者メールボックスにて行われ、不備がなければ40日以内に還付が行われます。
[税務調査対応]
税務調査が行われる場合も、上述の納税者メールボックス内にある情報を基に実施されることとなります。SATからの追加納税額の計算については、メールボックスに在る情報がすべてであるため、SATによる推計課税の可能性に備えて情報をメールボックス内に確実に残しておくなどの注意が必要です。
当該追加納税額に関して、反論がある場合には15日以内にSATに対して異議申立を行い、SATは当該異議申立から45日以内に追加納税額についての回答をすることになります。この際に追加の資料を要求された場合には、10日以内に提出しなければなりません。
SATの最終結果に関しては追加の資料の要求がない場合には異議申立から45日以内となりますが、実務上はすべての資料が揃ってから40日以内に通知されるのが基本です。
2017年度法改正関係
□電子インボイス(FACTURA)のキャンセル
FACTURAのキャンセルは、受領者がそのキャンセルを承認した場合にのみ、キャンセルすることができるようになります。SATがこの承認に関するフォームを提供する予定となっています。
□アウトソーシングサービス利用のおける損金計上及び支払IVA
アウトソーシング会社を利用している場合、アウトソーシングフィー及びその支払IVAを適切に処理するために、対象社員への給与支払いの納税領収書の写しが必要となりました。
□従業員に対する前払費用の損金算入
従業員に対して、前払費用として先にキャッシュを支払ったのち、後日経費精算を行う場合、証憑(Factura)がない費用は、20%までが会社として損金不算入計上となり、残り80%の証憑のない費用は、従業員に対する給与としなければなりません。
+ .2 .参考文献
参考文献
・ 企業会計基準委員会 公益財団法人 財務会計基準機構
・ IAS Plus
‘IAS 16 — Property, Plant and Equipment’
‘IAS 29 — Financial Reporting in Hyperinflationary Economies’
‘IAS 37 — Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets’