ビザ
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日本人を駐在させる際の注意点
■ メキシコ赴任者への対応
メキシコへ進出が決まった会社は、まずメキシコ赴任者を選出します。その後、当該赴任者に対して、以下のような事項を1つずつ取り決めていくことになります。
・ 海外赴任の形態(在籍出向または転籍出向など)
・ 給与の設計
・ 海外赴任者規定、出向契約書等の整備
・ パスポートや ビザ等の渡航の準備
・ 住居や学校等の赴任後の生活の準備
・ 日本出国時の年末調整等
・ 社会保険の手続
それでは上記の項目から重要なものをピックアップして見ていきましょう。
■ 海外赴任の形態
海外赴任の形態には、出張形態、在籍出向形態、転籍出向形態の3つがあり、日本企業の多くはメキシコに法人を設立し、在籍出向の形で現地に駐在員を派遣しています。
[出張]
指揮命令系統は親会社が持ち、基本的には短期での海外赴任となります。メキシコでは 入国カード(FMM:Forma Migratoria Multiple)により、180日までの滞在が可能となっているため、入国カードのみで滞在することが多くなっています。
また、出張に係る費用はすべて親会社の経費となり、日本での確定申告時の費用に計上することが可能です。ただし、子会社が設立された後の経費については、子会社負担の可能性もありますので、源泉地がどちらかを確認する必要があります。
[在籍出向]
出向元企業(親会社とは限らない)との雇用関係は維持したまま、出向先企業の指揮命令系統に従います。つまり、出向元と出向先の2つの会社と労働契約関係がある状態となります。
二国間で労働契約関係があるためにどちらの国の労働法等に従うのかが問題となってきますが、税務の租税条約のように“二国間にわたる明文の規定” は存在しないので、その判断は非常に難しいものとなります。
したがって、この場合に判断の拠り所となるものが、海外赴任者規定と出向契約等のような会社と出向当事者間で個別に定めた規定となります。
また、この出向形態を採用した場合には、駐在員は基本的には日本の住民票を抜き、日本での住民税等の支払を回避しますが、日本国内企業から給与の一部を受け取り、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の各種社会保険等については、日本側で必ず継続して加入することとなります。
[転籍出向]
親会社との雇用関係をなくし、出向先企業と新たに雇用関係が結ばれるために、出向先企業の指揮命令系統に従います。出向先企業とのみ労働契約関係にあるため、当該出向者はメキシコの労働法等に従います。
また、この出向形式を採用した場合は、日本の住民票を抜くのはもちろんのこと、日本の社会保険等を継続することはできません。
■ グロスアップ計算
メキシコ赴任者の給与設計については、グロスアップ計算によって最終的な総支給額を決定します。メキシコと日本は税率も違えば、社会保険料の個人負担額も違います。そのためにメキシコ赴任者への給与を日本在職時の総支給額と合わせるように決定してしまっては、税金と社会保険料を差し引いた手取額が、日本で受け取っていた手取額よりも少なくなってしまうことも考えられます。
このような事象が起こらないように、最初に手取額を日本在職時と合わせるよう給与を決定します。手取額を決定した後に、税額と社会保険料の額を加算して総支給額を決めるのです。この手取額にグロスアップして給与の総支給額を決める手続を“グロスアップ計算” と呼びます。
■ その他給与の設計
メキシコ赴任者への給与を日本の親会社側が全額または一部負担している場合には、この負担金が日本の親会社からメキシコ子会社への寄附金とみなされて課税の対象となる可能性があるために注意が必要です。
ただし、日本において親会社の負担が認められるケースがいくつかあります。
・ メキシコ子会社が経営不振等でその出向者に賞与を支給することができなかったために、日本親会社が当該出向者に対して給与を支給するケース
・ メキシコ子会社が海外にあるために、日本親会社が留守宅手当を支給するケース
・ メキシコと日本では給与水準が違うために、現地で同レベルの人材に対して支払う給与の額の超過分(格差補塡金)を支給するケース
■ 在留許可の取得
メキシコにおいて、2012年11月9日より、在留許可手続の制度が改められました。それ以前の在留許可の取得は非常に簡単であり、メキシコ国内での手続が1カ月程度、また、入国カードから在留カード(TRT:Tarjeta de Residente Temporal)への切替えも国外の領事館等で面接をする必要などなく、メキシコ国内において行うことができました。
そのため、長くても2カ月あればTRTの取得ができましたが、改正以降は3 ~ 5カ月程度の期間が必要と考えられます。
新規進出企業の中には、1 ~ 2カ月でTRTの取得が終わった人がいるとの情報を耳にすることがあるかと思いますが、TRT取得の手続には、会社側の手続である雇用主登録と、TRT取得者側の手続である一時居住許可取得という2つの手続が存在します。1 ~ 2カ月でTRTの取得が終わった者は、おそらく雇用主登録が既に済んでいたケースであり、通常は3 ~ 5カ月の期間が必要です。
ビザの取得には外国人を雇用するための会社の資格および会社代表者の権限がそれぞれ必要となります。雇用主登録によりこれらの資格および権限が認められるため、一旦雇用主登録を行ってしまえば、その後は当該雇用主登録証を提示するだけでこれらの資格および権限を証明することができます。
また、在留許可取得の関連法規は以下のとおりです。
・ 出入国管理法(Ley de Migración)
・ 出入国管理法施行規則(Reglamento de la Ley de Migración)
・ 入国査証発給ガイドライン(Lineamientos generales parala expedición de visas que emiten las Secretarías deGobernación y de Relaciones Exteriores)
・ 在留許可手続ガイドライン(Lineamientos para trámites yprocedimientos migratorios)
・ 在留許可証並びに国家移住庁宛手続書式および統計用書式に関する通達(Circular referente a los Documentos Migratoriosy los Formatos de Solicitud de Trámite y Estadísticos delInstituto Nacional de Migración)
・ メキシコ外交法(Ley del Servício Exterior Mexicano)
[該当する在留許可証の種類]
入国カード
メキシコへの渡航の際に機内で配布されるフォームが 入国カード(FMM:Forma Migratoria Multiple)です。機内以外にも空港のカウンター等で入手することが可能であり、渡航者が必要情報を自身で記載します。一般には、この入国カードが観光ビザと呼ばれています。
FMMの主な日本人対象者
・ 滞留期間が180日を超過しない出張者
・ 滞留期間が180日を超過しない旅行者
・ 入国査証(正式にはこれが ビザに該当)の発給を受けた後に入国する者
・ TRT取得目的で入国する帯同家族
帯同家族については、旧制度と同様FMMからTRTへのステータス切替えが可能です。
上記の180日という期間は税務上の183日ルール(居住者の判定:詳細はⅦ章「税務」を参照)とは別物であり、下記のTRTおよびTRPについてもそれを所持しているために居住者と判定されるものではありません。居住者判定については、あくまでも税務上の規定に従って決定されることとなります。
テンポラリーレジデントカード
テンポラリーレジデントカード(TRT:Tarjeta de Residente Temporal)とはFMMの手続の後に取得できる在留カードで、日本の免許証とほぼ同じサイズです。TRTがなければ、各種契約、銀行口座の開設、免許の取得、メキシコで生活するための基礎条件がほとんど整わないため、納税者登録番号(RFC)の取得が済んだ段階で、早急に手続を開始する必要があります。新規取得の場合の有効期限は1年間であり、以後は最大3年まで更新が可能です。つまり、テンポラリーレジデントカードのステータスでは最大4年の滞在が可能となります。TRTの主な日本人対象者は次のとおりです。
・ 在留期間が180日を超過する出向者(メキシコで所得を得る者)
・ 在留期間が180日を超過する長期出張者(メキシコで所得を得ない者)
・ 出向者および長期出張者の帯同家族
・ その他メキシコにおいてサイナーとなる者 等
TRTは、一般的に旧制度呼称のFM3と呼ばれることが多いです。
この章ではTRTとしていますが、それ以外の章では、通称のFM3を使用しています。
また、メキシコではTRTのステータス以上を保持している者でなければ、サイナーとしてメキシコで契約書等にサインをすることができません。
パーマネントレジデントカード
パーマネントレジデントカード(TRP:Tarjeta de Residente Permanente)とは永住権であり、アメリカのグリーンカードに相当します。TRTにより4年の滞在をして、さらにメキシコへの滞在を希望する場合に取得することができます。従事できる活動に制限はなくメキシコ人と同様の扱いを受けられます。TRPの主な日本人対象者は次のとおりです。
・ TRTの有効期間4年が経過した出向者およびその帯同家族
・ TRPを保持する出向者の帯同家族
[入国査証( ビザ)]
ビザはあくまでも「パスポートの有効性を認め、入国を許可する」という旨を国外の領事館が認めたものであり、その証拠としてパスポートにステッカー等を貼られます。
しかも、上述のとおり、日本とメキシコには相互査証免除措置があり、180日以内での渡航の場合には、当該国外の領事館において ビザを発行してもらう必要はありません。
したがって、正式には、ビザは入国するための許可で、TRTは在留するための許可であり、その性質は全くの別物です。ただし、よく混同されるもので、日本人駐在員による「ビザ所得できました?」などの質問は、おそらくTRTを取得できたかどうかを聞いているものですので臨機応変な対応が必要となります。
[雇用主登録]
雇用主登録(Constancia de Inscripción del Empleador)とは、外国人を雇用する会社が国家移住庁(INM:Instituto Nacional de Migración)に対して申請し、取得しなければならない登録です。これがなければ、次のインテルナシオン手続に移行することができません。
この雇用主登録により、会社に対して雇用主としての資格、会社代表者としての権限が認められることとなります(在留許可手続に関しての資格および権限)。そのため、雇用主登録を取得した後は、在留許可手続において、当該雇用主登録証を提示すればこれらの資格および権限を証明することができます。
[インテルナシオン手続]
メキシコ現地法人が日本人等の外国人スタッフをメキシコに招聘することについて、国家移住庁の認可を得る手続をいいます。留意点として、雇用主登録が終わっていなければこの手続に移ることができません。
なお、この手続は以下の3つの項目からなります。
基本認可取得
現地法人が会社の納税者登録番号の住所を置く州の国家移住庁にて申請を行い、認可証の発給を受けます。
在外公館での面接および入国査証(ビザ)取得
上記の認可証の取得より30営業日以内に、本人がメキシコ国外の最寄りの在外公館(大使館または総領事館、アメリカやその他の国の公館も含まれる)に面接の予約を入れ、指定日に面接を受ければ、同日中に入国査証(ビザ)が取得できます。なお、30営業日以内に予約を入れれば、面接は認可証の取得から180日以内で自由に設定できます。
FMM および 入国査証( ビザ)からTRT への切替え
上記の入国査証( ビザ)およびFMMでメキシコへ入国し、30日以内に本人の居住地の国家移住庁においてTRTへの切替申請を行います。
当該申請による書類審査が終了した段階で、申請者は国家移住庁に赴き、指紋の採取および本人データ登録表へのサインを行います。その後、約2週間でTRTを入手することができます。
[在留許可取得の具体的スケジュール]
メキシコにおける在留許可を取得するためのスケジュールにおいて大切な項目は、上記の 雇用主登録および インテルナシオン手続の2つです。
[必要期間]
次頁スケジュールより、 雇用主登録(3~4週間)および一時居住許可の取得申請(3~4週間)、在外公館での面接および 入国査証( ビザ)取得(2週間)、INMにおいてTRTの発給(2週間)の期間が必要となります。
[その他の場合の各種手続]
次頁スケジュールの各項目については、メキシコで所得を得る通常の出向者に対して適用されるものであり、その他の場合には各種手続を行うこととなります(P.328以降参照)。
目安期間→1.3~4週間、2.3~4週間、3.約2週間、4.約2週間
技術派遣等メキシコで所得を得ない者(180 日超)を派遣する場合
在外公館の認可取得
外国人本人の派遣元企業が最寄りの在外公館に対して申請し、取得することになります。その際に派遣先企業の経済能力を証明する書類やインビテーションレター(招聘状)などの提出が必要となります。
在外公館での面接および入国査証(ビザ)取得
上記、認可の取得に続き、本人が在外公館において面接を受け、同日中に入国査証(ビザ)を取得します。
FMMからTRTへの切替え
上記の入国査証(ビザ)およびFMMでメキシコへ入国し、30日以内に本人の居住地の国家移住庁においてTRTへの切替え申請を行います。
当該申請による書類審査が終了した段階で、申請者は国家移住庁に赴き、指紋の採取および本人データ登録表へのサインを行います。その後、約2週間でTRTを入手することができます。
出向者等の帯同家族を派遣する場合
FMMによる入国
FMMを利用して旅行者として入国します。
FMMからTRTへの切替え
FMMでメキシコへ入国し、有効期間(180日)内に世帯主の居住地の国家移住庁において、当該世帯主の扶養家族として、TRTへの切替申請を行います。申請時には世帯主との関係を証明する必要があり、アポスティーユ済の戸籍謄本をスペイン語へ翻訳した書類が必要となります。
当該申請による書類審査が終了した段階で、申請者は国家移住庁に赴き、指紋の採取および本人データ登録表へのサインを行います。その後、約2週間でTRTを入手することができます。
[在留許可取得のための必要書類]
在留許可取得のためには以下の書類がそれぞれ必要となります。
雇用主登録および インテルナシオン手続における基本認可取得申請
・ 現地法人の定款(設立公正証書)コピー/原本確認
・ 現地法人代表のID /パスポートのコピー
・ 現地法人の公共料金利用明細(例:光熱費明細)
・ 納税者登録番号のコピー
・ ビザ取得者のパスポートのコピー
・ ビザ取得者の情報(役職、滞在期間、年収等)
・ 委任状
・ その他当局から要求された資料
一時居住許可の取得申請における在外公館での面接
・ パスポートおよびパスポートのコピー
・ 背景白のパスポートサイズの顔写真
・ 査証申請用紙
・ 身分証
・ 申請するビザの種類 に応じて必要とされる情報
[TRT 更新手続]
当初取得するTRTの有効期間は1年となっており、引き続きメキシコに滞在するためにはTRTの更新手続が必要となります。更新手続は、有効期限の30日前から満了日までの間に申請を行わなければなりません。更新期間は、更新者が1年、2年、3年から選ぶことができ、更新の都度、新しいTRTが発給されます。
多くの日本人駐在員については、更新期間を3年として更新手続を行っています。また、更新期間の3年を経過した後は、TRPの申請を行わなければなりません。
[TRT 手続中の出国]
TRTの手続き中に出国する際は、特別に一次出国許可証を申請する必要があります。手続きは3日程度で完了し、メキシコ出国の際と入国の際に許可証にスタンプをもらうことになります。また出国中は、TRTの手続きは中断されることとなります。
またメキシコでの滞在期間が、TRTの手続き中に180日を超えた場合、原則出国することができなくなります。手続き中であってもTRTを持たないで180日を超えた時点で不法滞在扱いとなります。
その場合、法律的にはアウトですが、空港で担当の者に幾らかを払うことで出国することができる可能性があります。但し、出国できたとしても次回メキシコの入国ができない、手続き中のTRTに影響が出るリスクが高いです。大統領が変わった直後などは、当局の動きが非常に遅くなるため、180日を超えるリスクが発生します。その場合は、180日を超えそうな時点で一度メキシコ国外に出国するか、TRTが取れるまではメキシコ国外に出国しないことが望ましいです。
[TRT手続中のパスポート更新]
旧パスポートでTRT申請の手続を行っている最中にパスポートの更新を行った場合でも、再度申請をし直す必要はありません。しかし、事前にメキシコ大使館にも事情を説明し、面接を受ける際には旧パスポートを持っていき、VISAを旧パスポートに添付してもらう必要があります。加えて、現地での一時居住許可証(TRT)への切替の際にも旧パスポートが必要となりますので、忘れずに提出するようにしてください。
[TRTの紛失または期限切れ時の対処法]
TRT取得後に紛失した場合は速やかに再取得を行ってください。
特に日本一時帰国途中もしくはメキシコへ再入国する際に紛失してしまった場合は、一旦観光ビザでメキシコへ入ることが可能ですが、その際TRTを所持していたことを証明できるCertified copy(メキシコで公証手続を経たもの)を提示することで、これまでの滞在期間ステータスを引き継いだかたちでのTRT再発行が可能となります。Certified copyが無い場合は、例えTRT発行時点から3年が経過していた場合でも、再発行したTRTのステータスは1年目のものとなります。
また、TRTの有効期限が更新前に切れてしまった場合、その時点でメキシコ国内外どちらに滞在していたかで、更新方法が異なります。INM(移民局)にてパスポートのスタンプを確認され期限切れの日にどの国にいたのかをチェックされます。
メキシコ国外にいた場合は、期限切れの55日以内に入国し5営業日以内に申請を行えば更新が可能になります。しかしメキシコ国内にいた場合は、不法滞在扱いとなり、60日以内であれば更新手続が可能とされていますが、場合によっては強制帰国を強いられる場合もあります。更新ができたとしても手続きに時間がかかる上に罰金を支払わなければならないため、注意が必要です。
■ 海外赴任の準備
[予防接種]
赴任前の健康診断とともに、予防接種が必要になります。メキシコで必要になる予防接種はA型肝炎、B型肝炎、破傷風、狂犬病(任意)などがあります。事前に会社は必要な予防接種を調べ、赴任者と帯同家族に対してアナウンスをしなければなりません。
[海外旅行保険の加入]
赴任先での病気や怪我の治療費、入院費や持ち物の破損や盗難まで対象としている海外旅行保険があります。特にメキシコではFM3(TRT)の取得が長期間に渡ることがあり、その間はメキシコでの社会保険に加入することができないので、海外旅行保険の加入を考える必要があります。
[TRT取得までの生活費]
メキシコではビザが取れるまで銀行口座の開設が行えませんので、現地での給与受取ができません。
その間の生活費を賄う方法としては下記が考えられます。
①現金の持込
②クレジットカードの利用(キャッシングを含む)
③海外で引出しのできるキャッシュカードの利用
先ず、①ですがメキシコ国外から現金を持込という方法です。ただし、多額の現金の持込は税関での申告実施、そもそも多額の現金を有するというリスクがあります。
次に②ですが、メキシコ国外で作ったクレジットカードを利用する方法です。ほとんどのスーパーやレストランではクレジットカードでの支払が行えます。また、キャッシング機能を使えば、現地にて現金の引出も可能です。
海外でも利用できるキャッシュカードを使って現地ATMから現金を引出すという方法が③となります。この方法を使えば日本の銀行口座から直接お金を引出すことが出来ます。
上記の②と③の方法を使えば、日本の口座に振込まれている給与をメキシコ現地で使うことが出来ます。
■ 日本出国時の年末調整等
赴任者(非居住者となる場合)が海外に出国する日までに、当該赴任者の年末調整を行わなければなりません。対象となる給与は、出国の日までに確定した給与であり、社会保険料等の控除は出国する日までに支払われたものだけを対象とします。扶養控除および配偶者控除等は出国時に控除の対象となる者の控除額を控除することができます。