会計
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会計制度の概要
フィリピンの企業会計制度は、会社法、証券法、フィリピン会計基準により規定されています。これらの法規は、証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)により管理、実施されています。
会社法では、同法に基づき登記された会社に対して、最低限の財務状況の報告義務を課しています。すべての会社は会計帳簿を作成する義務を負います。さらに、一定の条件を満たす会社はフィリピン会計審査会(BoA: Board of Accountancy)の認証を受けた公認会計士が財務諸表を作成し、証明書に署名を行う必要があります。また、署名を付した証明書をSECに提出しなければなりません。
一方、証券法は、証券取引所に上場している会社のような一般投資家向けに証券を発行する会社を対象とした法律であり、多数存在する利害関係者を保護するため、より詳細な企業情報の開示を要請するものです。
会計基準については後述しますが、他の法律同様に米国の影響を強く受けてきました。しかし、近年のIFRS適用の拡大はフィリピンも例外ではなく、徐々にコンバージェンス(自国の会計基準をIFRSに近づけること)が進められ、2012年度よりIFRSの全面適用が開始されることになりました。
■ 会計関連の法規
会計に関連する法規としてフィリピンには、会社設立や会社運営ルールを規定した「会社法(The Corporation Code)」、証券市場の規律である「改正証券法(The Revised Securities Act)」、租税規定である「内国歳入法(The National Internal Revenue Code)」、 主に公認会計士制度を規定した「改正会計法(The Revised Accountancy Law)」の4つがあります。
■ 会計期間
現地法人では、1月1日から12月31日までの暦年の会計年度を採用するケースが一般的ですが、その他の12カ月で構成される任意の会計年度を採用することも可能であり、企業の附属定款に定めることにより任意で設定できます。なお、税務当局の事前承認があれば課税年度を変更することも可能です。一方、支店および駐在員事務所の外国法人については、本店または親会社の会計期間と同じ会計年度を採用します。
[会計期間の変更]
IFRSでは、原則として連結子会社の会計期間を親会社と一致させることが要求されます。日本の会計基準では、会計期間のズレが容認されていたため、IFRS適用にあたり、子会社の会計期間を変更する必要が出てくる会社もあります。
会計期間は附属定款への記載事項であるため、附属定款の変更に関して証券取引委員会(SEC)、及び内国歳入庁(BIR:Bureau of Inland Revenue)への変更手続が必要となります。
[SECへの申請手続]
定款を変更する場合、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の2以上の賛成による特別決議が必要となります。また、附属定款の変更は証券取引委員会(SEC)の認可があって初めて有効となります。加えて、会計期間を変更する場合には、定時株主総会の日付の変更が必要になる点に留意しなければなりません。
[内国歳入庁への申請手続]
SECへの申請を行った後に、内国歳入庁(BIR)へ変更申請を行います。以下の必要書類を、新しい会計期間開始の60日前までに、所轄の地方税務署(RDO:Revenue District Office)に提出しなければなりません。
・ 申請書(Letter of Request):旧決算期と新決算期の変更内容、 及び変更理由について記載したLetter
・ フォーム1905(納税者登録内容変更申請書)
・ SECが発行する附属定款変更の受諾証
・ 変更申請が以前に申請を行ったものではなく、また、申請が受諾されやすい場所で行っているものではないという内容を記した宣誓書
・ 旧決算期と新決算期に基づいた税務申告を行うことに関する宣誓書
RDOの法務部門での審査が終了すれば、許可証が発行されることになります。この許可証の発行は、申請から30日以内に行われるとされています。
■ 会計帳簿
会社法の規定により、フィリピンで事業を行うすべての企業は、会計帳簿を作成し、保存する義務があります。 また、作成された会計帳簿は会計年度末から5年間、会計処理の根拠となる請求書や納品書、領収書といった証憑書類と併せて保存する必要があります。会計帳簿とは、仕訳帳、総勘定元帳等で構成され、帳簿は英語で記帳しなければなりません(会社法74条、 内国歳入法6条)。 これらの規定違反があった場合、会社法上、裁判所の決定に基づき 1,000~10,000ペソの罰金、または30日以上5年未満の懲役、もしくはその両方の罰則を受ける可能性があります。また会社として違反が行われた場合には、証券取引委員会により解散手続がとられることもあります(会社法144条)。
[手書き帳簿]
フィリピンにおいては、手書きの会計帳簿(Manual Books)をつけることが義務化されています。手書き帳簿はBIRにおける税務登録時に発行されます。帳簿を使い終わったら原本を保管し、書店で新しい帳簿を購入しORUS(Online Registration and Update System)で登録をします。手書き帳簿への記帳を怠り、BIRに発見された場合、罰金の対象となります。
[ルーズリーフ登録]
上記のような手書き帳簿の制度がありますが、一方で取引の多い会社において、手書き帳簿に記帳し続けることは現実的でなく、業務に人為的なミスが生じる可能性も高くなります。そこで、手書き帳簿の代わりに、会計ソフトや表計算ソフト形式の帳簿データの使用に切り替えることができます。この形式の帳簿はルーズリーフ(Loose-Leaf)と呼ばれ、帳簿のサンプルとともにBIRに事前申請し登録します。ルーズリーフの帳簿は、1年ごとにBIRに提出して確認を受ける必要があります。
ルーズリーフ登録に必要なプロセスは、以下のようになっています。
[ルーズリーフ登録をする会計帳簿の準備] … ❶
・ 出納帳(Cash receipts Book)
・ 現金支払帳(Cash Disbursement Book)
・ 売上台帳(Sales Book)
・ 商品仕入帳(Purchases Book)
・ 一般仕訳帳(General Journal)
・ 総勘定元帳(General Ledger)
[BIRに提出する必要書類の作成] … ❷
・ リクエストレター(Request Letter)
・ BIRの申請書(フォーム1900)(BIR Application (Form 1900))
・ BIRの 登 録 証 明 書(フ ォ ー ム2303)(BIR Certificate of Registration(Form 2303))
・ BIR登録料の支払書のコピー(フォーム0605)(Copy of Registration Fee(Form 0605))
・ 定款と附属定款(Article of Incorporation and By-laws)
・ 地方自治体からの事業許可証(Copy of Mayorʼs Permit)
・ 帳簿のテンプ㆑ート(エクセルファイル)(Sample Books(Excel File))
・ 事業所の登録地の地図(Locational Map of Place of Business)
・ 無犯罪証明書(Delinquency Verification Slip)等
[TAX VERIFICATION DELINQUENCY CLEARANCEの取 得] … ❸
TAX VERIFICATION DELINQUENCY CLEARANCEとは、税金の未納等により、BIRに対して債務が無いことの証明書です。所定の申請書をBIRに提出することで取得が可能です。
[BIRへの書類提出、ルーズリーフ許可登録]… ❹
税金の申告漏れがある場合には、TAX VERIFICATION DELINQUENCY CLEARANCEが取得できないため、未納分の税金の納付およびBIRの確認作業に追加の期間が発生します。
※必要書類や手続はBIRの登録区(RDO)によって決められており、正式な通達なく変更される場合があります
[電子帳簿]
上記の手書き帳簿とルーズリーフ以外に電子帳簿というものも近年導入が増えてきています。というのも、BIRから近い将来に電子インボイス制度等の実施が示唆されているためです。これには、BIRの認可を得ている会計ソフトが必要となりますが、その詳細や導入時期等は未だ発表はされていません。
また、BIRは会計帳簿の登録及びそれに伴うORUS(Online Registration and Update System)登録の義務化をしています。年度末にはそれぞれの会計帳簿を当局へ提出する必要があります。提出の際にはORUSへのアクセスが必要となるため、未登録の場合は登録を、登録情報に変更がある場合は更新が必要です。
更新の場合は、BIRフォームS1905を使用してその他必要書類と一緒に提出し、新規メールアドレスの登録/更新ができます。さらに、BIRは手書き帳簿の登録/更新について既に同様の登録が完了している企業に関しては当局へ出向く必要がないとしています。これは、年次業務期の窓口の混雑を避けるためだと述べられています。
ORUSには下記のような機能が2023年11月より新たに追加がされています。
・ TIN(Taxpayer Identification Number)に関する問い合わせ
・ デジタルTIN IDへのアクセス
・ ORUS上のオンライン支払い機能(MyEG)の有効化
上記3点の新規機能のほかにORUSではCORやTINの発行、その他BIRに関する登録内容の申請や更新が行えるようになっています。
■ 機能通貨
会社が取引をする際に主に使用している通貨を、IFRSにおいて機能通貨(Functional Currency)と呼びます。フィリピンにおいては、 ペソ通貨の他に、外国通貨であるUSドル、日本円が広く使用されています。フィリピン会計制度により、会社は財務諸表において会計報告に適した機能通貨を使用することが定められています。つまり、売上または仕入取引の大部分がペソ通貨以外の外貨である、または資産または負債の大部分が外貨である場合に、その通貨が会社の機能通貨であるとみなされ、財務諸表を外貨表記で作成します。しかし、ペソ以外の外貨通貨を使用する場合はSECへ申請する必要があります。
フィリピンに進出している日系企業の中にも、法定監査の際に、財務諸表が機能通貨により適切に作成されていないことを監査人より指摘されて初めて機能通貨の存在を知り、慌てて対応をするというケースが多く発生しています。一方で、設立以前から使用する通貨の大部分が外貨だと決まっている場合、一定の手続を踏むことで、設立初年度からペソ通貨以外の外貨を機能通貨として選択することも可能です。
財務諸表が本来記帳に使用すべき機能通貨ではなく、ペソ通貨で作成されている場合、機能通貨の変更手続のための書類を作成し、SECおよびBIRに対して変更手続を行う必要があります。
具体的には、フィリピン公認会計士が過去2期分の売上高および売上原価(仕入、経費)の各通貨での取引実績を分析します。そして、 機能通貨を変更する根拠を文書化し、BIRおよびSECに提出し、変更の申請を行います。会計期中でもSECが申請を受け付けることがありますが、遅くとも会計期末から45日間までに変更申請をすることが定められています。
[機能通貨の変更における主な4つの手続]
・ 売上および売上原価の分析、外国為替損益関連の計算
・ SECにおけるクリアランス申請
・ SECにおける機能通貨変更申請
・ BIRに対する機能通貨変更の通知
当局による承認の後、会社は機能通貨表記で財務諸表を作成し、財務報告をすることが可能になります。機能通貨変更前にペソ通貨建てで記帳を行っていた場合、変更前では、外貨取引の都度および毎月末に、外貨取引および債権債務をペソ通貨に換算することになり、外国為替損益が発生しますが、変更後では、外貨取引および債権債務につき、為替換算が不要となり、会計上のミスを防ぐメリットがあるといえます。一方で、税金計算ではフィリピン中央銀行(BSP)発行レートにより、ペソ通貨に換算する必要があるため留意が必要です。
公認会計士による財務報告書の作成
フィリピンにおいては年間の売上が1,000万ペソ以上の会社は、会計審査会(BoA)の認証(Accreditation)を受けたフィリピン公認会計士が年次の財務諸表および注記を作成することが義務化されました(BoA Resolution No.3-2016)。
BoAの認証を受けた公認会計士は、年次の財務諸表に添付する証明書を作成し、署名した上で、証券取引所(SEC)および内国歳入庁 (BIR)へ提出する必要があります。
本会計制度は、2016年1月19日に施行され、2016年12月末以降に会計年度末を迎えた会社から適用されています。 本制度に違反した場合には、5万ペソ以上の罰金または2年以下の禁錮刑、またはその両方が科せられます。なお、財務諸表を作成した公認会計士は、同財務諸表を監査することはできないと規定されています。
本制度導入の背景として、本来独立の立場である外部監査人が自ら財務諸表を作成した上で監査人として署名する行為が横行し、財務諸表の虚偽を発見できないリスクが高いという状況がありました。本制度の導入により、財務諸表および注記の作成者と、独立監査人が明確に切り離されることになりました。
会計基準
■ 会計基準の変遷
フィリピンでは元々、独自の会計基準を持っておらず、米国会計基準を採用してきました。1983年にフィリピン会計基準委員会(ASC: Accounting Standards Council)により公布されたフィリピン財務 会計基準 (State of Financial Accounting Standards)が最初の会計基準となります。
その後、IFRS適用の流れが世界中に広まり、フィリピンでも2005年に国際会計基準に基づいたフィリピン会計基準 (PAS: Philippine Accounting Standards)並びにフィリピン財務報告基準 (PFRS:Philippine Financial Reporting Standards)が制定されました。その後もコンバージェンスが進められ、2012年1月1日以降は、一部の移行措置を除いて、国際会計基準とほぼ同等の会計基準となりました。
フィリピンで事業を行うすべての法人はフィリピン会計基準に従わなければならないとされています。ただし、中小企業に該当する企業に関しては、中小企業向けフィリピン会計基準の適用が認められています。
■ 会計関連機関
フィリピンにおける会計基準の運営について中心となるのが、会計基準委員会です。更に、フィリピン財務報告基準委員会(PFRSC: Philippine Financial Reporting Standards Council)において、会 計基準の整備が行われ、フィリピン会計審査会及び証券取引委員会(SEC)が規制当局となっています。
■ 会計基準の対象企業
従来、SECはすべての企業に対して国際会計基準を基礎としたフィリピン会計基準を適用すると定め、一定の規模以下の企業(総資産2億5,000万ペソ以下、または総負債1億5,000万ペソ以下の企業) にはPAS101号に従い、基準の一部の適用を行わなくても良いとされてきました。
しかし、中小企業からの要請により、2009年に中小企業に対し適用内容が緩和された別基準(PFRS for SMEs:Philippine Financial Reporting Standards for Small and Medium Entities)が公表され、 中小規模の会社に適した体系や内容の基準を適用することが認められるようになりました。これは国際財務報告基準の中小企業向け基準 (IFRS for SMEs:International Financial Reporting Standards for Small and Medium Entities)をそのままフィリピンの中小企業向け会計基準として導入したものであり、2010年1月以降に始まる会計年度から適用を認めることになりました。フィリピンにおいて、この中小企業向け会計基準の適用対象となる企業は、総資産が300万~ 3億5,000万ペソもしくは総負債が300万~2億5,000万ペソの企 業となっており、これまでのPAS101号適用対象企業と若干異なる点に注意が必要です。
また、日本からの進出企業のような外資企業に対しても、フィリピン国内企業と同様の体系により会計基準が適用されることになります。
■ フィリピン財務報告基準とフィリピン会計基準の体系
国際会計基準に基づいて作成されたフィリピン会計基準では、基準番号まで国際会計基準と対応するものになっています。
■ フィリピン会計基準と国際財務報告基準との相違
フィリピンの会計基準は、国際財務報告基準(IFRS)を採用しているため、基本的な理解をすることは難しくありません。また、施行当時は、特定の基準における経過措置(たとえば、PAS19号及びPFRS7号)もしくは適用日(たとえば、IFRS15号はフィリピンでは2012年より発効)について注意が必要な項目がありましたが、2012年にはそれらの差異も解消されました。
ただし、IFRSの改正があった場合には、PFRSにその改正が採用されるまでの経過措置等がとられる可能性は今後とも否定できませんので、フィリピン公認会計士協会(PICPA:Philippines Institute of Certified Public Accountant)のウェブサイトで財務報告基準委員会から提供されている最新の情報を確認する必要があります。
開示制度
フィリピンの開示制度にかかわる基本的な法律として、会社法があります。会社法で要求される開示義務に基づいて証券規制法(SRC: Securities Regulation Code)が制定されており、 証券規制法68条 に基づいた改正証券規制法にて会社規模や公開・非公開といった会社形態に応じた細則が規定されています。
内国会社・外国会社を問わず、フィリピン国内で事業を行っている すべての会社はSEC及び株主に対して開示義務を負いますが、開示内容については、会社規模や公開・非公開といった会社形態に応じて異なります。
■ 開示内容
[非公開会社]
非公開会社においても、独立した公認会計士による監査済財務諸表を含む財務報告を株主総会へ提示する義務があります。加えて、証券取引委員会(SEC)への営業に関する報告書及び財務諸表の年次報告提出義務もあります。
ただし、監査対象企業(P.281参照)でない場合には、財務諸表は会社役員により証明されたもので構いません。
[公開会社]
独立した公認会計士による監査済の財務諸表を含む財務報告を株主総会へ提示する義務、及びSECへの営業に関する報告書及び財務諸表の年次報告提出義務があります。
また、監査対象企業でない場合には、財務諸表は会社役員により証明されたもので構わないという緩和規定も非公開会社と同様です。
しかし、非公開会社に比べて多数存在する利害関係者のために、公開会社にはより多くの企業情報の開示が要求されます。以下のいずれかに該当する会社は、改正 証券規制法68条PARTⅡ及び同法68条1項により追加された開示情報が求められます。
・ SECに株式を登録している会社
・ 株式市場に上場している株券を発行している会社
・ 資産総額5,000万ペソ以上、かつ200人以上の株主を擁し、少なくともそのうち 200人が最低100株を有している会社 (SRC17.2)
■ 決算書の内容
会社法の規定に基づき、監査済の貸借対照表及び損益計算書を開示する必要があります。
証券規制法17条2項に該当し、改正証券規制法68条PARTⅡ及び同法68条1項の適用を受ける会社については、監査済の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、個 別注記表の開示が求められます。SEC登録の企業はこれらすべてが求められます。また、これらはSECのウェブサイトから閲覧することができます。
また、日本においては有価証券報告書、内部統制報告書、四半期報告書等で企業情報の開示が求められていますが、フィリピンにおいてはGIS(General Information Sheet)が財務情報以外の企業情報の開示の役割を果たします。
■ 開示スケジュール
すべての会社は、事業年度末日以後、105日以内に法人税の申告を行います。この際に対象会社は、BIRに監査済財務諸表の提出が要求されます。120日以内(12月末に決算期を迎える会社においては SEC登録番号によって期限が前後します。早い場合は105日以内の提出が求められます)に年次財務諸表をSECに提出しなければなりません。
一方、証券規制法17条2項に該当する上場企業や大規模な会社では、決算日以後105日以内に年次財務諸表をSECに提出しなければなりません。
なお、上場企業のうち四半期売上高が100万ペソを超える会社は 四半期開示が要求され、四半期終了後45日以内に財務諸表をSECに提出します。
■ 開示に関する罰則規定
会社法の各条項に違反した場合、1,000~1万ペソの罰金または30日~5年の懲役のいずれか、もしくはその両方の刑が科されます。
また、証券法規則68条1項により規制される会社においては、不正または誤謬のある決算書を提出した場合、すべての役員あるいは取締役は、100万ペソの基本制裁金を科され、加えて、その情報が修正されるまでの期間につき一日当たり500ペソの追徴金も支払うことになります。
監査制度
■ 監査対象企業
フィリピンにおいては、下記のような企業は外部監査人の監査を受けた決算書を証券取引委員会(SEC)に提出しなければなりません。
・ 5万ペソ以上の払込資本を持つ株式会社
・ 50万ペソ以上の総資産を保有する非株式会社
・ 年間収入が10万ペソ以上ある非株式会社
・ 総資産50万ペソ以上の外国株式会社
・ 総資産50万ペソ以上の非株式会社のフィリピン国内における支店
・ 総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における駐在員事務所
・ 割当資本50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括事業会社
・ 総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括持株会社
・ 一人取締役会社(OPC:One Person Company)
その他のフィリピン国内における法人は、監査を受ける必要はなく、財務役による証明書の提出が義務付けられています。
また、課税年度の四半期売上につき、15万ペソを超える個人事業主は、同様に監査を受けた決算書をSECに提出しなければなりません。ただし、例外的に選択制定額控除制度(OSD:Optional Standard Deduction)を採用している個人事業主においては、監査を受けた決算書の提出が不要となります。
一人取締役会社では、純資産もしくは総負債が60万ペソ未満である場合には、財務役もしくは代表取締役の宣誓証明書が必要になります。
■ 監査人の要件
会計監査は、独立の公認会計士により実施されます。フィリピンにおいて公認会計士となるためには、公認会計士試験に合格すること、単位を満たすこと、及び最低3年間の会計事務所等での実務経験が求められます。
これらの条件を満たすことで、会計審査会(BoA)および内国歳入庁(BIR)より許認可を受け、独立監査人になることができます。
■ 監査人の種類
上記に述べた独立監査人・監査会社はさらに、証券取引員会(SEC)による許認可を受けることで監査可能対象が広くなります。これにより、例えば銀行借入のある会社を監査することが可能となります。
SECはグループA~Cの3ランクの基準を設けており、いずれも 最低5年間の会計事務所等での実務経験が求められます。グループCの監査人が最も監査可能対象が狭くなっていますが、多くの会社はグ ループCの監査で対応ができます。グループBでは、グループCの対象範囲に加えて、金融会社等を含み、グループAでは、グループBの対象範囲に加えて、証券会社や特別会社を含んでいます。グループAの監査人が最も監査対象が広く、グループBの対象範囲に加えて、上場会社や5,000万ペソを超える総資産を有する会社を監査できます。
■ 監査内容
監査対象企業では原則として年一回、監査人による監査報告書の作成が必要となります。
また、監査基準の内容はほぼ国際的な監査基準と同等のものです。 外部監査人による意見には、「無限定適正意見」「限定付適正意見」 「不適正意見」「意見差控」の4種類があり、継続企業の前提について疑義がある場合には、監査人は当該リスクについて言及することが義務付けられています。
監査の内容は、フィリピン監査基準(PSA:Philippines Standard on Auditing)により定められています。
参考文献
・ Republic Act No. 9298
・ THE SECURITIES REGULATION CODE、SRC RULE 68 AS AMENDED、 RULE 68.1, AS AMENDED
・ Corporation Code of the Philippines
・ Revised Securities Regulation Code (SRC) Rule 68
・ フィリピン証券取引所
・ Philippine Institute of Certified Public Accountant
・ JETRO
・ Accounting and Auditing in the Philippines
・ Auditing and Assurance Standards Council
・ Auditing Standards and Practices Council(ASPC)
・ Republic of Philippines Professional Regulation Commission