ビザ
※ 本要約はAIが本章の内容のみをもとに自動生成しています。正確な内容は本文をご確認ください。
駐在員に係る諸手続
駐在に係るビザの取得
日本人の場合、商用または観光の目的であれば、ビザなしでフィリピンに30日間まで滞在することができます。この場合、フィリピン入国の際に、①有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していること、②パスポートの有効期限が滞在日数+6カ月以上であることが求められます。
30日以上フィリピンに滞在するためには、あらかじめ日本で非移民ビザ(9Aビザ)を取得するか、もしくはフィリピン渡航後、移民局で非移民ビザ(9Aビザ)ステータスでの滞在延長手続を行います。なお、この滞在延長は、最長3年間まで行うことができます。
商用または観光目的の滞在の場合、現地で報酬を受ける活動を行うことはできません。現地で報酬を受ける活動を行う場合には、特別就労許可(Special Work Permit)もしくは就労ビザ(9Gビザ、47A2ビザ(通称PEZAビザ)等)を取得する必要があります。 特別就労許可は通常3カ月間の就労許可で、最長6カ月間まで延長が可能です。6カ月以上就労する場合には、前述の就労ビザを取得する必要があります。
ここでは一般的な就労ビザである9Gビザの申請手続を見ていきましょう。日本における就労ビザ申請手続は在日フィリピン大使館のホームページに詳細が記載されているので、フィリピン現地で就労ビザを申請する場合の手続をここでは見ていくことにします。
[9Gビザ申請手続]
9Gビザの取得手続は以下のようになります。
また、9Gビザ申請書類の作成にあたり、準備すべき必要情報は以下のようになります。
・ 最新の法人所得税申告書(Income Tax Return)のコピー(設立直後の場合は不要)
・ 最新の監査済財務諸表(Audited Financial Statement)のコピ ー(設立直後の場合は不要)
・ 最新の地方自治体の事業許可証(Mayorʼs permit)のコピー
・ 最新の年次報告書(General Information Sheet)のコピー
・ SEC登録書のコピー
・ 定款、附属定款のコピー
・ 9Gビザ申請者と現地会社との雇用契約書
・ 9Gビザ申請者の履歴書
・ 9Gビザ申請者のパスポートコピー
・ 9Gビザ申請者の顔写真(背景は白色)
・ 9Gビザ申請者の英訳の戸籍謄本※
※ 独身者の場合には不要。戸籍謄本は配偶者や扶養者を証明するための婚姻証明書、出生証明書を在比日本大使館で取得するために必要な書類です
現地法人の取締役の場合、通常定款に任期が1年と定められているため、外国人労働許可書・就労ビザ共に有効期限が1年間と限定されます。しかし、実務上は就労ビザ申請者の雇用契約書に記載する役職を取締役とは記載せずに、統括マネージャー(General Manager)や財務マネージャー(Financial Manager)、または単にマネージャー(Manager)と記載することで、労働局が3年までの外国人労働許可書を発行する場合があります。就労ビザの有効期間は、通常は労働局が発行する外国人労働許可書の有効期間と紐づきます。つまり、外国人労働許可書の有効期間が1年であれば、就労ビザも1年間の有効期間のものが発行されます。
また、就労ビザ申請時によく聞かれるのが現地支給の給与額です。あまり現地支給の給与額が多いと現地のローカル従業員から不平不満が上がり、場合によっては身代金目的誘拐等、駐在員自身や帯同家族に身の危険が及ぶこともありうるため、できる限り現地支給額を少なくしたいというのが進出企業共通の考えのようです。この点、あまり現地支給額が少ないと、就労ビザの発行に影響が起きると考えられます。労働局や移民局に明確な基準があるわけではありませんが、実務上は、フィリピンにおける現地採用日本人の最低給与ラインが月5万ペソ程度と言われているので、この金額を最低ラインに考えて調整されている企業が多いようです。
PEZA登録企業の駐在員が取得できる47A2ビザ(通称PEZAビザ) の場合には、移民局での手続の代わりにPEZAにおける迅速な手続が 行われるので、申請からビザ取得までの期間が短縮されます。通常であれば、移民局における外国人労働許可書の申請から、PEZAビザの取得までにかかる期間は2カ月程度です。PEZAビザの場合には、9Gビザの場合と異なり、外国人登録証(ACRカード)の発行が省略されています。