中国労務2026.05.26
Q
中国における育児休業に対する法整備はどのようになっていて、また男性も育児休業法の適用をうけ休業することが浸透しているのか。
A
中国では、国の定める「産休」(98日(その内出産前に15日間休める))に加え、地方ごとに、計画出産に従うことへの奨励として「生育休暇」の上乗せがあり、例えば上海では60日間がプラスされ(実質、産休が158日間あるといった形)、さらに、父親には配偶者付添休暇が10日間が保証されております。
国の定める産休と、上乗せの生育休暇の期間は生育保険基金から手当が支払われ、配偶者付添休暇は出勤とみなして給与が支払われます。また、「育児休暇」が導入され、父母双方が利用できることは日本と同様なのですが、取得期間が短い(地方により毎年5日から30日)、適用期間が長い(大多数は3歳まで)、有給の休暇であるといったところが日本とは異なっております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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