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験資報告は必ず取らなければならないでしょうか?また、具体的にその用途は何ですか?
お世話になっております。2013年の会社法改正以降、験資報告書に作成義務はありません。 また験資とは、実際に資本金が払い込まれたことを中国の会計師事務所によって証明するものです。そのため、例えば以下のような状況で銀行などから求められることがあるという書類になります。 ・外貨で払い込まれた資本金を人民元に両替する際・配当の際※中国での配当において、現在の制度上 験資報告は必須のものではなく、各銀行の
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験資報告について、今いまの対応は不要であると認識しました。しかし、数年後に配当をするときに銀行のルールが変わり、験資報告が必要になった場合、その時点で験資報告を作成する流れでも大丈夫ですか?
験資報告が必要になった時点で験資報告を作成する流れで問題ございません。