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駐在員の子供の現地での入学金や授業料は会社負担としています。その場合個人所得税の対象となる可能性があると聞いたのですが、本当でしょうか。
結論として、その可能性はございます。非課税とするには条件を満たす必要がありますので、下記で詳細をご確認ください。 〇非課税対象まず非課税所得として認められているのは下記です。<非課税対象>・幼稚園から高校までの授業料(ベトナム国内に限る)<課税対象>・入学金・交通費(スクールバス等)・給食費 つまり、ベトナム国内にある学校に通うのであれば幼稚園から高校までの授業料は非課税となります。ただし、それ以
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日本人駐在員の個人所得税の本人負担額を検討しています。 全額会社負担としている会社もあるようですが、どのようなケースが多いでしょうか。
一般的には個人所得税の負担は2つのケースに分けられます。①全額本人負担②手取りを保証したうえで会社負担 日本からの出向者である駐在員の方は②のケースが多いかと思います。ほとんどの場合、同じ額面給与だと日本よりもベトナムにいる方が税額が高くなります。それにより手取り額が減少してしまいます。そのため、ベトナムでの手取り額を決定し、そこから課税所得を計算するケースになります。手取り額は日本勤務時の手取り