読み込み中…
駐在員の子供の現地での入学金や授業料は会社負担としています。その場合個人所得税の対象となる可能性があると聞いたのですが、本当でしょうか。
結論として、その可能性はございます。非課税とするには条件を満たす必要がありますので、下記で詳細をご確認ください。 〇非課税対象まず非課税所得として認められているのは下記です。<非課税対象>・幼稚園から高校までの授業料(ベトナム国内に限る)<課税対象>・入学金・交通費(スクールバス等)・給食費 つまり、ベトナム国内にある学校に通うのであれば幼稚園から高校までの授業料は非課税となります。ただし、それ以
ベトナム国内の取引をVND以外の外貨で行うことはできますか。
各国の専門家が、貴社の状況に合わせて具体的にお答えします。ご相談は無料です。お気軽にご利用ください。
原則不可です。ベトナム国内での取引はVNDのみ使用可能です。海外との取引やEPE企業との取引はUSD等の外貨を使用することができます。 また、従業員への給与の支給に関しても原則VNDである必要があります。例外として日本人等の外国人労働者に関しては外貨での支給が認められています。 国内取引やベトナム人従業員への支払いを外貨で行った場合、罰則金が発生する可能性があるため注意が必要です。