フィリピン労務2026.05.26
Q
産休に関する法律が変わったと聞きましたが、フィリピンの産休制度はどう変わりましたか?
A
2019年2月20日に施行された共和国法第11210号(105日拡大産休法)により、従来、自然分娩で60日、帝王切開で78日であった産休期間が、出産方法に関わらず105日間の有給産休に統一されました。出産後は最低60日間の取得が義務付けられており、出産予定日の最も早い時点から45日前まで遡って有給産休を開始することが可能です。さらに、女性が一人親の場合には、特別に120日間の有給産休が認められています。産休中の給与は通常、社会保障制度(SSS)を通じて支給されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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