フィリピン労務2026.05.26
Q
フィリピンではいわゆる13か月目(シンガポールではAnnual Wage Supplementといいます)の給与を12月などに支給する法律、または慣行はありますか?
A
はい、フィリピンにも13ヶ月目の給与をクリスマスイブの前々でに支給しなかればならないという法律がございます。
こちらは雇用形態に「その年に払った基本給の1/12の支払い」となっており、「実際に払った基本給」なので、
産休で給与が無かった場合は、その分が減ることになります。
原文はこちら。
https://www.officialgazette.gov.ph/1975/12/16/presidential-decree-no-851-s-1975/
計算方法の参照
https://www.respicio.ph/articles/calculating-13th-month-pay-in-the-philippines
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する