タイ労務2026.05.26
Q
労働者福祉基金(EWF)について、日本からの出向者も加入対象でしょうか。
A
EWFは、タイ労働法に基づき、雇用契約を締結している従業員(タイ国籍・外国籍を問わず)が原則加入対象となります。
ただし、出向者が取締役の地位にある場合、雇用主に該当するため加入不可となります。
また、取締役であっても、その労働条件が就業規則の適用範囲内にある場合は従業員とみなされるため、加入対象となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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