タイ労務2026.05.26
Q
労働者福祉基金(EWF)について、プロビデントファンドに加入していない従業員(試用期間中や社内規則上加入対象ではないため、加入していない従業員)は、加入対象となりますか?
A
ご認識の通りです。
労働者福祉基金(EWF)の対象者は、従業員が10名以上在籍する会社に対して適用が開始されます。
なお、会社が全従業員を対象にプロビデントファンド制度へ加入している場合にはEWFは適用除外となりますが、
試用期間中や加入対象から外れている従業員など、プロビデントファンド未加入の従業員がいる場合には、その従業員はEWFの対象となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する