インド労務2026.05.26
Q
インドにおける育児休業に対する法整備はどのようになっていて、また男性も育児休業法の適用をうけ休業することが浸透しているのか。
A
インドには、maternity leave、paternity leave、child care leaveといった各種休暇に関する規定があります。
maternity leaveは、1961年に制定された出産給付法により義務付けられており、対象となる女性従業員は最長26週間の産休を取得可能(出産予定日の8週間前から取得可)です。
paternity leaveは法律で義務付けられていないため、従業員に付与するかどうかは会社の裁量によって決められています。
child care leaveは主に女性公務員が取得できる制度とされています。
また、インドでは日本の育休制度と異なり、男性が育児休業制度の適用を受けるケースはまだ一般的ではありません。男性従業員に関する法定の育児休業制度はないため、会社の就業規則等に特段の定めがない場合には、必要な承認を得た上で通常の有給休暇を取得するケースが一般的です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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