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海外投資に関する実務上の疑問に、各国の専門家がわかりやすくお答えします。
インドでは法人の印鑑を登録する必要がありますか?
インドでは日本のように印鑑を当局に登録する義務はございません。登録義務はありませんが、各種契約やレターに署名とあわせて捺印をすることとなりますので、登記完了後に印鑑を作成しておくこととなります。
インド現地法人設立後のコンプライアンス対応でよく聞くFCGPRとは何か?
各国の専門家が、貴社の状況に合わせて具体的にお答えします。ご相談は無料です。お気軽にご利用ください。
インドにおいて現地法人設立後、外国投資家に対して株式の割当を行った場合に必要となるコンプライアンス手続の一つが「FC-GPR(Form FC-GPR)」です。これは、新株発行に伴う外国直接投資(FDI)について、インド準備銀行(RBI)へ報告するためのフォームを指します。株式割当後、所定の期間内に、取引銀行を通じてインド準備銀行へ報告を行う必要があります。
インドにおける設立手続きで出てくるINC-22とは何か?
会社設立後、30日以内にINC-22の提出が必要となりますが、このINC-22というのは、会社の本店所在地(Registered Address)を登記するフォームとなります。また、のちに住所変更を行うといったケースでも住所変更届けという目的で、INC-22での申請が求められます。
インド現地法人設立を検討しており、資本金は1億ルピー以下の予定ですが、会社秘書役をおく必要がありますか?
払込資本金が1億ルピー以上の会社については、常勤の会社秘書役(Company Secretary)を設置する必要があります。一方で、払込資本金が1億ルピー未満の会社については、会社秘書役の設置は必須ではありません。ただし、コンプライアンス対応の観点から、必要に応じて外部の専門家に業務を委託するケースが一般的です。
支店として認められている活動はどんな活動がありますか?
支店として認められている事業内容は以下となります。 商品の輸出入 専門的なサービスまたはコンサルタント業務 親会社(本店)の事業にかかわる調査業務 インド企業と親会社または海外グループ会社との間の技術的または財政的な協力関係の促進させる事業 インドでの親会社の代理店業務及びインドでの購買・販売代理店業務 インドにおける情報技術サービスの提供およびソフトウェア開発 親会社・グループ会社が提供する製
駐在員事務所設立において現地居住の事務所長は必須ですか?
国籍は問いませんが、インド居住の駐在員事務所長は必要となります。
商号予約が承認されたら何日以内に登記申請を行う必要がありますか?
商号予約申請を行い、承認がおりましたら、20日以内に登記申請を行う必要がございます。商号予約の延長手続きを行うことも可能で、仮に延長手続きをした場合には、元々の承認予約期限からさらに20日間の延長となります。
インド現地法人の第1回・第2回取締役会はいつまでに開催する必要がありますか。
インド現地法人の設立後、最初の取締役会は設立日(COI=設立証明書発行日)から30日以内に開催する必要があります。第1回取締役会では、会社設立に関する事項の確認や、銀行口座の開設、各種税務登録手続き等について決議を行うのが一般的です。その後、銀行口座開設および資本金の払込が完了した後に、株式の割当(Allotment)を承認するための取締役会を開催します。なお、株式の割当は会社設立日から60日以内
インド現地法人設立における取締役の居住や国籍による必要要件はありますか?
インド現地法人の設立にあたっては、取締役の国籍に関する制限はなく、外国人が取締役となることも可能です。ただし、少なくとも1名はインド居住者(当該年度に182日以上インドに滞在している者)を取締役として任命する必要があります。