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労働者福祉基金(EWF)について、日本からの出向者も加入対象でしょうか。
EWFは、タイ労働法に基づき、雇用契約を締結している従業員(タイ国籍・外国籍を問わず)が原則加入対象となります。ただし、出向者が取締役の地位にある場合、雇用主に該当するため加入不可となります。また、取締役であっても、その労働条件が就業規則の適用範囲内にある場合は従業員とみなされるため、加入対象となります。
労働者福祉基金(EWF)について、プロビデントファンドに加入していない従業員(試用期間中や社内規則上加入対象ではないため、加入していない従業員)は、加入対象となりますか?
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ご認識の通りです。労働者福祉基金(EWF)の対象者は、従業員が10名以上在籍する会社に対して適用が開始されます。なお、会社が全従業員を対象にプロビデントファンド制度へ加入している場合にはEWFは適用除外となりますが、試用期間中や加入対象から外れている従業員など、プロビデントファンド未加入の従業員がいる場合には、その従業員はEWFの対象となります。