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フィリピンにおける育児休業に対する法整備はどのようになっていて、また男性も育児休業法の適用をうけ休業することが浸透しているのか。
105日拡大産休法(共和国法第11210号)が施行され、下記のような産休に関する取り決めがあります。産前産後休暇 105日(有給)+30日(無給)父親休暇(Paternity Leave)7日(有給)一人親休暇7日(有給)フィリピンでは、シングルペアレント=1人親休暇というものもあり、こちらは、1年以上勤務した片親である従業員に対して、シングルペアレント休暇(Parental Leave for
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フィリピンにおける賞与のルールはどうなっているか?
フィリピンでは、賞与に関する一般的な法令の定めはなく、会社に賞与の支払い義務は存在しないが、The 13th-Month Pay Law(Presidential Decree No. 851)の関連法令に基づき、すべての会社に対して「13カ月目手当」(The Thirteenth-Month Pay)の支払い義務が課せられています。すべての会社は、従業員に対して「13カ月目手当」を支給することと
産休に関する法律が変わったと聞きましたが、フィリピンの産休制度はどう変わりましたか?
2019年2月20日に施行された共和国法第11210号(105日拡大産休法)により、従来、自然分娩で60日、帝王切開で78日であった産休期間が、出産方法に関わらず105日間の有給産休に統一されました。出産後は最低60日間の取得が義務付けられており、出産予定日の最も早い時点から45日前まで遡って有給産休を開始することが可能です。さらに、女性が一人親の場合には、特別に120日間の有給産休が認められてい
フィリピンではいわゆる13か月目(シンガポールではAnnual Wage Supplementといいます)の給与を12月などに支給する法律、または慣行はありますか?
はい、フィリピンにも13ヶ月目の給与をクリスマスイブの前々でに支給しなかればならないという法律がございます。こちらは雇用形態に「その年に払った基本給の1/12の支払い」となっており、「実際に払った基本給」なので、産休で給与が無かった場合は、その分が減ることになります。 原文はこちら。https://www.officialgazette.gov.ph/1975/12/16/presidential